金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
令和7年2月7日|p.20
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(契約締結時等の情報の提供)
第九十八条の二法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(完
客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)
により行うものとする。
一次のイから二までに掲げる場合の区分に応じ、当該イから二までに定める書面の交付
イ金融商品取引契約が成立したとき、又は前条第一号若しくは第二号に掲げるとき当該
金融商品取引契約に係る法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(以下「契約締
結時等交付書面」 という。)
ロ前条第三号に掲げるとき取引残高報告書
ハ前条第四号に掲げるとき当該商品ファンドの運用の状況について説明した報告書(第
百九条第一号において「商品ファンド運用報告書」という。)
一既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引
契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る
法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべき事項を記
載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により
行おうとする金融商品取引業者等について準用する。
(契約締結時等交付書面の共通記載事項)
第九十九条金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一号若しくは第二号に掲げる
ときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣
府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一・二略]
三当該金融商品取引契約、第九十八条第一号の解約又は同条第二号の払戻しの概要(次条か
ら第百七条までに規定するものを除く。)
四当該金融商品取引契約の成立、第九十八条第一号の解約又は同条第二号の払反しの年月日
五当該金融商品取引契約、第九十八条第一号の解約又は同条第二号の払戻しに係る手数料等
に関する事項
[六七 略]
2前項第五号の手数料等は、市場デリバティブ取引であって注文・清算分離行為(金融商品取
引所の定めるところに従い、会員等が行った市場デリバティブ取引の売付け又は買付け(当該
市場デリバティブ取引が次の各号に掲げる取引である場合にあっては、当該各号に定めるもの。
以下この項において同じ。)を将来に向かって消滅させ、同時に、当該消滅した市場デリバティ
ブ取引の売付け又は買付けと同一内容の市場デリバティブ取引の売付け又は買付けが他の会員
等の名において新たに発生する行為をいう。以下同じ。)が行われた取引に係る金融商品取引契
約が成立した場合にあっては、注文執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、
市場デリバティブ取引の売付け又は買付けがその名において将来に向かって消滅した会員等を
いう。以下同じ。)及び清算執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、市場デリ
バティブ取引の売付け又は買付けがその名において新たに発生した会員等をいう。以下同じ。)
が顧客から直接受領する手数料等とする。
[一~五略]
[条を加える。]
(契約締結時交付書面の共通記載事項)
第九十九条契約締結時交付書面に14一、次に掲げる事項を記載しなければならな11
[一・二同上]
三当該金融商品取引契約、前条第一項第一号の解約又は同項第二号の払戻しの概要(次条か
ら第百七条までに規定するものを除く。)
四当該金融商品取引契約の成立、前条第一項第一号の解約又は同項第二号の払戻しの年月日
五当該金融商品取引契約、前条第一項第一号の解約又は同項第二号の払戻しに係る手数料等
に関する事項
[六・七同上]
2金融商品取引業者等は、市場デリバティブ取引であって注文・清算分離行為(金融商品取引
所の定めるところに従い、会員等が行った市場デリバティブ取引の売付け又は買付け(当該市
場デリ八ティブ取引が次の各号に掲げる取引に、あっては、当該各号に定めるもの。以下この項
において同じ。)を将来に向かって消滅させ、同時に、当該消滅した市場デリバティブ取引の売
付け又は買付けと同一内容の市場デリバティプ取引の売付け又は買付けが他の会員等の名にお
いて新たに発生する行為をいう。以下同じ。)が行われた取引に係る金融商品取引契約が成立し
た場合には、前項第五号の手数料等として、注文執行会員等(注文・清算分離行為が行われた
ことにより、 市場デリバティブ取引の売付け又は買付けがその名において将来に向かって消滅
した会員等をい.う。以下同じ。)及び清算執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことによ
り、市場デリバティブ取引の売付け又は買付けがその名において新たに発生した会員等をいう。
以下同じ。)が顧客から直接受領する手数料等を記載するものとする。
[一~五 同上]