金融商品取引法施行規則(契約締結前交付書面の記載事項の特則)第八十五条〜第九十一条
令和7年2月7日|p.17
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(不動産信託受益権の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第八十五条
その締結しようとする金融商品取引契約が不動産信託受益権の売買その他の取引に
係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項
は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項(当該不動産信託受益権に係る信託財
産が宅地である場合にあっては、第一号から第九号の二まで及び第十三号に掲げる事項)とす
る。
[一~十三略]
[2・3略]
(抵当証券等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第八十六条その締結しようとする金融商品取引契約が抵当証券等の売買その他の取引に係るも
のである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第
八十三条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
[一~六略]
七当該抵当証券等に係る貸付契約に関する次に掲げる事項
[イ~ホ略]
へ債務者が法人である場合にあっては、当該法人に関する次に掲げる事項
[1・2略]
(3)当該金融商品取引契約に係る第七十九条第一項又は第六項第三号に規定する方法に11
るこれらの規定に規定する情報の提供を行った日の三月前(当該金融商品取引業者等が
外国法人である場合には、六月前)の口を含む事業年度の前事業年度の決算日における
資本金の額又は出資の総額並びに貸借対照表及び損益計算書
[ト・チ略]
[八~十一略]
[2・3略]
(商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十一条その締結しようとする金融商品取引契約が、商品ファンド関連受益権の売買その他
7)取引(以下「商品ファンド関連取引」とい.う。)に係るものである場合における法第三十七条
の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十四条第一項、第八十七条第一項、
第八十八条第一項及び第八十九条第一項の規定にかかわらず、第八十三条第一項に規定する事
項のほか、次に掲げる事項とする。
[一~二十九略]
二-元本の追加運用をすることができる商品ファンドに追加運用するための商品ファンド関
連取引に係る金融商品取引契約の締結又はその代理若しくは媒介(以下この号において「締
結等」という。)をしようとする場合にあっては、次に掲げる事項
[イ~二略]
ホ二の商品ファンドから出資又は拠出を受けた者がある場合にあっては、当該商品ファン
ド及び当該者に係る連結貸借対照表及び連結損益計算書又はこれらに代わる書面(顧客が
当該商品ファンド及び当該者に係る純資産額を理解することができる方法により記載され
ているものに限る。)
(不動産信託受益権の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第八十五条
その締結しようとする金融商品取引契約が不動産信託受益権の売買その他の取引に
係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項
は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。ただし、当該不動産信託受益
権に係る信託財産が宅地である場合にあっては、第一号から第九号の二まで及び第十三号に掲
げるものに限る。
[一~十三同上]
[2・3 同上]
(抵当証券等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第八十六条[同上]
[一~六 同上]
七[同上]
[イ~ホ同上]
へ[同上]
[1・22]
(3)一当該契約締結前交付書面を交付した日の三月前(当該金融商品取引業者等が外国法人
である場合には、六月前)の日を含む事業年度の前事業年度の決算日における資本金の
額又は出資の総額並びに貸借対照表及び損益計算書
[ト・チ同上]
[八~十一同上]
[2・3 同上]
(商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十一条
[同上]
[一~二十九 同上]
三十[同上]
[イ~二 同上]
ホ二の商品ファンドから出資又は拠出を受けた者がある場合にあっては、当該商品ファン
ド及び当該者に係る連結貸借対照表及び連結損益計算書又はこれらに代わる書面であって
顧客が当該商品ファンド及び当該者に係る純資産額を理解することができる方法により記
載されているもの