府省令令和7年2月7日

金融商品取引法施行規則等の一部を改正する省令(官報号外第25号)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.13 - p.16
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抽出要点

金融商品取引法に基づく契約締結前交付書面の共通記載事項及び対価に関する事項

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府

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金融商品取引法施行規則等の一部を改正する省令(官報号外第25号)

令和7年2月7日|p.13-16

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13令和7年2月7日金曜日官報(号外第25号)
[号を削る。]
四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い.、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場
合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があっ
た場合を除く。)
ロ当該上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に、当該顧客に対
し、当該事項の提供を受けるために必要な情報を、書面の交付その他の適切な方法により
提供していること。
八当該事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見
やすい箇所に前条に規定する方法に準じて表示されるようにしていること。
二当該土場有価証券等売買等を行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当
該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した
日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる
状態に置く措置がとられていること。
六法第二条第一項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社
号から第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券の性質を有するもの(償還期限(確定期
限に限る。以下この号において同じ。)及び償還金額(確定金額に限る。以下この号において
同じ。)の定めがあり、かつ、償還期限の到来時における償還金額の全部又は一部の償還がさ
れない条件が付されていないものに限り、金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買そ
の他の取引(デリバティブ取引に該当するもの並びに信用取引及び発行日取引又はこれらに
類似する取引を除く。口及び二において「債券売買等」という。)に係る金融商品取引契約を
締結しようとする場合において、当該顧客(当該金融商品取引業者等から当該金融商品取引
契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面の交付を受けたことがある
者に限る。)に対し契約締結前交付書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧
客の閲覧に供する方法により提供しているとき(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、
当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。)。
1あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該事項を当該
閲覧に供する方法により提供する旨及び当該顧客から請求があるときは契約締結前交付書
面を交付する旨の説明が行われていること。
ロ当該債券売買等に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に、当該顧客に対し、当該事
項の提供を受けるために必要な情報を、書面の交付その他の適切な方法により提供してい
ること。
ハ当該事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見
やすい箇所に前条に規定する方法に準じて表示されるようにしていること。
二当該債券売買等を行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係
る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれ
か遅い日までの問)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く
措置がとられていること。
七当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、法第三十七条の三第一項第三号か
ら第七号までに掲げる事項(第四号口に規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに
限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に
照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該
顧客に対し契約締結前交付書面(上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約を締結しよ
うとする場合にあっては契約締結前交付書面又は上場有価証券等書面、第四号口に規定する
場合にあっては契約締結前交付書面又は契約変更書面。 以下この号並びに第六項第二号及び
1-当該顧客に対し、当該金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事
項(前条第一項第一号口に規定する場合にあっては、同号口の変更に係るものに限る。以
下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する
方法により提供して(1ること (次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
(1)当該金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を、当該顧客
の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条第三
項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に
供する方法が第五十六条第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除
く。)。
22当該金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に掲げられた
取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦
情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか
遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く
措置がとられていること。
ロ当該顧客に対し、当該金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項第三号、第四号
及び第七号に掲げる事項(第八十二条第三号から第六号までに掲げる事項を除き、前条第
一項第一号口に規定する場合にあっては、、同号口の変更に係るものに限る。)について顧客
属性11照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしているこ
と(次のいずれかに該当する場合を除く。)。
(1 顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供
のみで当該顧客が法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切
な方法により確認した場合
((2 法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第八十二条第三号
から第六号までに掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表
明があった場合(当該金融商品取引契約が商品関連市場デリバティブ取引又はその取次
ぎに係るものである場合を除く。)
五当該金融商品取引契約が次に掲げる行為に係るものである場合
イ有価証券の売付け(次のいずれかに該当する場合に限る。)
(1)|
(1)一当該金融商品取引業者等との間で当該有価証券の買付けに係る金融商品取引契約を締
結した場合
(2) 当該有価証券 (株券又は投資証券に限る。②及び3)におよいて同じ。)の発行者の役員(相
談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該発行者又はその子会
社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。②において同じ。)に対し役員と同等
以上の支配力を有するものと認められる者を含む。2において同じ。)又は従業員(当該
発行者の子会社の役員又は従業員を含む。2において同じ。)が当該有価証券の買付け(当
該発行者の他の役員又は従業員と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づ
かず、継続的に当該発行者の株券又は投資証券の買付けを行うことを内容とする契約に
基づいて行われるものに限る。)に係る金融商品取引契約を当該金融商品取引業者等との
間で締結した場合
第三号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供す
る方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該
顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。)
イ当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像
面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条に規定する方法に準じて表示されるよ
うにしていること(当該閲覧に供する方法が第五十六条第二項第一号に掲げる基準に適合
するものである場合を除く。)。
ロ 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年
間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期
問が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)、当該顧客が常に
容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
八〔同上〕
イ有価証券の売付け(当該金融商品取引業者等との間で当該有価証券の買付けに係る金融
商品取引契約を締結した場合に限る。)
[加える。]
[加える。]
(3)|)当該有価証券の発行者の取引関係者(当該発行者の指定する当該発行者と取引関係に
ある者(法人その他の団体にあってはその役員を含み、個人にあってはその事業に関し
て当該発行者と取引関係にある場合に限る。)をいう。③において同じ。)が当該有価証券
の買付け(当該発行者の他の取引関係者と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判
断に基づかず、継続的に当該発行者の株券又は投資証券の買付けを行うことを内容とす
る契約に基づいて行われるものに限る。)に係る金融商品取引契約を当該金融商品取引業
者等との間で締結した場合
[ロ~リ略]
[項を削る。]
[項を削る。]
2法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面
(1記載すべき事項に係る情報の提供を行った日 (この項の規定により当該情報の提供を行った
ものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る金融商品取引契約と同種の
内容の金融商品取引契約(店頭デリバティブ取引契約を除く。)の締結を行った場合又は当該情
報の提供に係る金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約(上場有価証券等売買等又
は債券売買等に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面
(二記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の口又は当該提供の日にお11
て法第三十七条の三第一項の規定により当該同種の内容の金融商品取引契約に係る前条第一項
に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものと
みなして、前項第一号の規定を適用する。
[項を削る。]
3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
た場合又はこれらの事項につ(1て説明を要しな((旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除
き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答
をすることを含む。)をいう。
一法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち金融商品取引契約の締結についての顧客
の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
[加える。]
[ロ~リ 同上]
2法第三十四条の二第四項、令第十五条の二十二並びに第五十六条及び第五十七条の規定は前
項第一号の規定による上場有価証券等書面の交付及び同項第四号口の規定による契約変更書面
の交付について、法第二十七条の三十の九第一項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令(昭
和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の二、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣
府令 (昭和四十七年大蔵省令第二十六号) 第十八条の二及び特定有価証券の内容等の開示に関
する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は前項第三号の規定によ
る同号に規定する書面の交付について、 それぞれ準用する。
3上場有価証券等書面を交付した日(この項の規定により上場有価証券等書面を交付したもの
とみなされた日を含む。)から一年以内に上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約の締結
を行った場合には、当該締結の目において上場有価証券等書面を交付したものとみなして、第
項第一号の規定を適用する。
4契約締結前交付書面を交付した日(この項の規定により契約締結前交付書面を交付したもの
とみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結前交付書面に係る金融商品取引契約と同
種の内容の金融商品取引契約(店頭デリバティブ取引契約を除く。)の締結を行った場合には、
当該締結の日にはおbyて契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を
適用する。
5法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る目論見書(第一項第三号の規定により目論見
書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する
第一項第三号の規定の適用については、 同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」
とあるのは、「当該」とする。
6第一項第七号の「簡潔な重要情報提供等」と14一、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、これらの事項について説明を
すること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
一法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項(第一項第四号口に規定する場合にあっては、
同号の変更に係るものに限る。)のうち金融商品取引契約の締結についての顧客の判断に資す
る主なものの概要及びこれに関する質問例
二法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供
を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
三顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を
行う旨
〔顧客が支払うべき対価に関する事項)
第八十一条法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、
費用その他inかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数
料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係
る有価証券の価格、令第十六条第一項第三号に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用
財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含
む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方
法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない.場合にあっては、そ
の旨及びその理由とする。
2「略」
(契約締結前交付書面の共通記載事項)
第八十二条法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事
項とする。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
[二~十五略]
(有価証券の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)
第八十三条その締結しようとする金融商品取引契約が有価証券の売買その他の取引に係るもの
である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項(当該金融商品取引契約が電子募集業務又は電子募
集取扱業務に係る取引に係るものである場合以外の場合にあっては、第三号から第六号までに
掲げる事項を除く。)とする。
[一~八 略]
2一の有価証券の売買その他の取引について二以上の金融商品取引業者等(金融サービス仲介
業者を含む。)が法第三十七条の三第一項(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する
法律第三十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により
顧客に対し第七十九条第一項又は第六項に規定する方法による当該各項に規定する情報の提供
(金融サービス仲介業者にあっては、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内
閣府令第三十五号)第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供)を行
わなければならな(1場合にお11て、いずれか一の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者
を含む。)が法第三十七条の三第一項の規定により当該顧客に対し第七十九条第一項又は第六項
に規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供(金融サービス仲介業者にあっては、同令
第八十八条第一項に規定する方法11よる同項に規定する情報及び前項各号に掲げる事項の提
供)を行ったときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げ
る事項を提供することを要しない。
3その締結しようとする金融商品取引契約が有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理に係る
ものであって、当該金融商品取引契約に係る顧客がこれらの有価証券の発行者又は所有者であ
る場合には、第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しな(100
二契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受
ける事項の内容を十分に読むべき旨
三顧客から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第八十一条法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、
費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数
料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係
る有価証券の価格、令第十六条第一項第三号に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用
財産の額(1対する割合又は金融商品取引行為を行うこと11より生じた利益11対する割合を含
む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方
法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由
とする。
[同上]
(契約締結前交付書面の共通記載事項)
第八十二条[同上]
当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
[二~十五同上]
(有価証券の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)
第八十三条その締結しようとする金融商品取引契約が有価証券の売買その他の取引に係るもの
である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。ただし、その締結しようとする金融商品取
引契約が電子募集業務又は電子募集取扱業務に係る取引に係るものである場合以外の場合に
あっては、第三号から第六号までに掲げる事項を除く。
[一~八 同上]
2一の有価証券の売買その他の取引について二以上の金融商品取引業者等(金融サービス仲介
業者を含む。)が法第三十七条の三第一項(金融サービスの提供及び利川環境の整備等に関する
法律第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により顧客に対し契約締結前交付
書面 (金融サービス仲介業者にあっては、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する
法律第三十一条第二項において準用する法第三十七条の三第一項に規定する書面。以下この項
において同じ。)を交付しなければならない。場合において、いずれか一の金融商品取引業者等(金
融サービス仲介業者を含む。)が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結前交付書面を交付し
たときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項
各号に掲げる事項を記載することを要しない。
3その締結しようとする金融商品取引契約が有価証券の売付けの媒介、取次ざ又は代理に係る
ものであって、当該金融商品取引契約に係る顧客がこれらの有価証券の発行者又は所有者であ
る場合には、第一項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載
することを要しない。
p.13 / 4
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金融商品取引法施行規則等の一部を改正する省令(官報号外第25号) - 第13頁
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