金融商品取引法の一部を改正する法律(契約締結前交付書面に関する規定)
令和7年2月7日|p.169
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4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、次に掲げる事項を日本産業規格Z八一二
〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一第十三条第一号に掲げる事項
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、準用金融商品取引法第三十七条の三
第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号並びに第十三条第三号及び第四号に掲げる
事項を枠の中に日本産業規格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字
を用byて明瞭かつ正確に記載し、 かつ、 前項に規定する事項の次に記載するものとする。
6第一項の規定にかかわらず、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の
提供は、顧客に対して金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を交付する場合には、
目論見書 (前三項に規定する方法に準ずる方法により準用金融商品取引法第三十七条の三第一
項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の全てが記載されているものに限る。)を交付
し、、又は目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない.事項の全てが当該方法
により記載されている書面を一体のものとして交付する方法により行うことができる。
7金融商品取引法第二十七条の三十の九第一項及び特定有価証券の内容等の開示に、関する内閣
府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項の規定による同項に規定
する書面の交付について準用する。
(電磁的方法)
第十条の二前条第一項第二号及び第十五条第一項第二号に規定する電磁的方法は、次に掲げる
方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ特定目的会社又は特定譲渡人(当該特定目的会社又は特定譲渡人との契約によりファイ
ルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条に
おいて「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又
は当該特定目的会社又は特定譲渡人の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の
使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の
用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機
に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電
気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客
ファイルに記録する方法
ロ特定目的会社又は特定譲渡人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され
た記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に
備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ特定目的会社又は特定譲渡人の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録
された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二閲覧ファイル(特定目的会社又は特定譲渡人の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをい
う。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧
に供する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
[条を加える。]