法律令和7年2月7日

金融商品取引法の一部を改正する法律(銀行代理業者に関する規定)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.65
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金融商品取引法の一部を改正する法律(銀行代理業者に関する規定)

令和7年2月7日|p.65

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に記載しなければならない。
(契約締結前交付書面の記載方法)
二第三十四条の五十三の十二第十二号に掲げる事項
載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
要なものを、日本産業規格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を
及び法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号
3銀行代理業者は、契約締結前交付書面には、第三十四条の五十三の十二第一号に掲げる事項
(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重
格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規
産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確
る金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本
第三十四条の五十三の八契約締結前交付書面には、法第五十二条の四十五の二において準用す
に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第三十四条の五十三の十二第十一号に掲げる事項
○法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号
第 郵便物認可
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金融商品取引法の一部を改正する法律(銀行代理業者に関する規定) - 第65頁
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