法律令和7年2月7日

金融商品取引法に基づく帳簿書類の保存義務等(第二百四十六条の三十二・同上)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.38
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金融商品取引法に基づく帳簿書類の保存義務等(第二百四十六条の三十二・同上)

令和7年2月7日|p.38

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(業務に関する帳簿書類)
第二百四十六条の三十二[同上]
一第百五十七条第一項第一号イ①から4)まで及び二並びに第二号イに掲げる帳簿書類
二第百五十七条第一項第十七号イからハまでに掲げる帳簿書類(第百二十四条第五項第五号
に該当する場合における同号の書面の写しを含む。)
0.00198に該当する場合における両号の書面の写しを含む。)----------------------------------------------------------------------------
三[同上]
2[同上]
3第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イに掲げる帳簿
書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号及び第三号に掲げる帳簿書
類はその作成の日(同条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法
律行為に係る業務の終了の日) から十年間保存しなければならない。
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金融商品取引法に基づく帳簿書類の保存義務等(第二百四十六条の三十二・同上) - 第38頁
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