法律令和7年2月7日

金融商品取引法に基づく帳簿書類の保存義務等(第二百四十六条の三十二)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.38
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金融商品取引法に基づく帳簿書類の保存義務等(第二百四十六条の三十二)

令和7年2月7日|p.38

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(業務に関する帳簿書類)
第二百四十六条の三十二法第六十三条の十二第一項(法第六十三条の十一第二項において準用
する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が作成すべ
き帳簿書類は、次に掲げるものとする。
一第百五十七条第一項第一号イ①、2)③、第一号の二(同項第一号イ①、 、2、 及
び5)に掲げる規定に規定する書面に係るものに限る。)、第二号イ並びに第二号の二(法第三
十四条の三第二項 (法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による同
意を第五十七条の三第一項に規定する方法により得た場合に限る。第三項にお13て同じ。)に一
掲げる帳簿書類(第百五十七条第一項第一号イ④に定める書面のうち上場有価証券等売買等
に係る書面であって法第三十七条の三第一項第七号に掲げる事項として第九十二条の三に規
定する事項を記載したもの及び第百五十七条第一項第一号の二に掲げる帳簿書類のうち当該
書面に記載すべき事項を記録したものを除く。)
一第百五十七条第一項第十七号イから八まで及び第十七号の二に掲げる帳簿書類 (第百三十
四条第七項第五号に該当する場合における同号の書面の写しを含む。) ) (第百三十
二[略]
2[略]
3第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イ及び第二号の
二に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号及び第三号
に掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その
契約その他の法律行為に係る業務の終了のH)から十年間保存しなければならない。
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金融商品取引法に基づく帳簿書類の保存義務等(第二百四十六条の三十二) - 第38頁
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