法律令和7年2月7日

金融商品取引法の一部を改正する法律(帳簿書類の保存期間及び注文伝票に関する規定)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.35 - p.36
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金融商品取引法の一部を改正する法律(帳簿書類の保存期間及び注文伝票に関する規定)

令和7年2月7日|p.35-36

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二の二法第三十四条の三第二項(法第三十四条の四第六項にお(1て準用する場合を含む。)若
しくは法第四十三条の四第一項の規定による同意に関する事項が記録されたファイル(当該
同意を第五十七条の三第一項第一号に掲げる方法により得た場合に限る。)、当該同意に関し
て顧客から得た第五十七条の三第一項第二号に規定するファイル又は第百五十三条第一項第
七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録
[三~十六略]
十七投資運用業を行う者であるときは、次に掲げるもの
イ[略]
ロ第百三十四条第一項第一号に規定する運用報告書(投資信託委託会社(投資信託及び投
資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいい、同条第一項に規
定する委託者指図型投資信託に類する同条第二十四項に規定する外国投資信託の受益証券
の発行者を含む。 ホにおいて同じ。)であるときは、 投資信託及び投資法人に関する法律施
行規則第二十四条の二第一項第一号(同令第二十五条の二第二項において準用する場合を
含む。)に規定する運用報告書) の写し
[ハ~ホ略]
十七の二前号口に掲げる書面に記載すべき事項が記録されたファイル又は当該ファイルへの
記録を出力することにより作成した書面(当該事項を顧客に対して電磁的方法(投資信託及
び投資法人に関する法律施行規則第十一条第一項に規定する電磁的方法をいう。)により提供
した場合に限る。)
十八 [略]
2前項第一号から第二号の二まで、第十六号八及び第十八号口に掲げる帳簿書類は、その作成
の日(同項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五
年間、同項第三号から第三号の四まで及び第十七号二に掲げる帳簿書類は、その作成の日から
七年間、同項第四号から第十五号の二まで、第十六号(同号八を除く。)、第十七号(同号二を
除く。)、第十七号の二及び第十八号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第十六号イ及
び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)
から十年間保存しなければならない。
3[略]
(注文伝票)
第百五十八条[略]
2[略]
3前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところに
よることができる。
[一~三 略]
四第一項第二号に掲げる事項第百十条第一項第五号又は第六号の規定により法第三十七条
の四に規定する情報の提供を要しない顧客の場合であって、当該顧客と当該顧客の資産に係
る運用指図者が異なるときは、運用指図者から受注した売買取引について当該運用指図者を
第一項第二号に掲げる顧客とすること。この場合においては、その旨を注文伝票に表示しな
ければならない。
[五・六略]
[4~6略]
[号を加える。]
[三~十六同上]
十七[同上]
イ[同上]
ロ法第四十二条の七第一項の運用報告書(投資信託委託会社(投資信託及び投資法人(1(関
する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社を(1いい一、同条第一項に規定する委託
者指図型投資信託に類する同条第二十四項に規定する外国投資信託の受益証券の発行者を
含む。ホ11お11て同じ。)であるときは、同法第十四条第一項(同法第五十九条にお11て準
用する場合を含む。)の運用報告書及び同法第十四条第四項(同法第五十九条において準用
する場合を含む。)の書面を含む。)の写し
[八~ホ同上]
[号を加える。]
十八 [同上]
2前項第一号、第二号、第十六号八及び第十八号口に掲げる帳簿書類は、 その作成の日 (同項
第二号に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、同項第三号から第三
号の四まで及び第十七号二に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、同項第四号から第
十五号の二まで、第十六号(同号八を除く。)、第十七号(同号二を除く。)及び第十八号イに掲
げる帳簿書類は、その作成の日(同項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、
その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
3[同上]
(注文伝票)
第百五十八条[同上]
2[同上]
3[同上]
[一y三 同上]
)四一第一項第二号に掲げる事項第百十条第一項第五号又は第六号の規定により契約締結時交
付書面の交付を要しな(1顧客の場合であって、当該顧客と当該顧客の資産に係る運用指図者
が異なるときは、運用指図者から受注した売買取引について当該運用指図者を第一項第二号
に掲げる顧客とすること。この場合においては、その旨を注文伝票に表示しなければならな
い。
[五・六 同上]
[4~6同上]
(取引目記帳)
第百五十九条[略]
2[略]
3前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところに
よることができる。
一[略]
一第一項第二号及び第八号に掲げる事項第百十条第一項第五号又は第六号の規定により法
第三十七条の四に規定する情報の提供を要しな(1顧客又は相手方の場合であって、当該顧客
又は相手方と当該顧客又は相手方の資産に係る運用指図者が異なるときは、運用指図者から
受注し約定した売買取引について当該運用指図者を第一項第二号に掲げる顧客又は同項第八
号に掲げる相手方とすること。この場合においては、その旨を取引日記帳に表示しなければ
ならない。
4[略]
(顧客勘定元帳)
第百六十四条[略]
2「略」
2[略]
3前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところに
よることができる。
一[略]
一第一項第一号子に掲げる約定価格又は甲価及び同項第二号二に掲げる単価第百十条第一
項第五号及び第六号の規定により法第三十七条の四に規定する情報の提供を要しない顧客か
ら同一口における同一銘柄の注文を一括することについてあらかじめ同意を得ている場合に
は、同一口における当該銘柄の取引の約定価格又は単価の平均額を記載すること。この場合
においては、その旨を顧客勘定元帳に表示しなければならない。
(トレーディング商品勘定元帳)
第百六十七条[略]
2[略]
3前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところに
よることができる。
[一・二略]
二第一項第一号二、第二号ト、第三号ホ、第四号ホ、第五号八及び第六号二に掲げる事項
第百十条第一項第五号及び第六号の規定により法第三十七条の四に規定する情報の提供を要
しない相手方の場合であって、当該相手方と当該相手方の資産に係る運用指図者が異なると
きは、運用指図者から受注し約定した売買取引について当該運用指図者を第一項各号の相手
方とすること。この場合においては、その旨をトレーディング商品勘定元帳に記載しなけれ
ばならない。
[四・五略]
(取引日記帳)
第百五十九条[同上]
2[同上]
3[同上]
一[同上]
一第一項第二号及び第八号に掲げる事項第百十条第一項第五号又は第六号の規定により契
約締結時交付書面の交付を要しな(1顧客又は相手方の場合であって、当該顧客又は相手方と
当該顧客又は相手方の資産に係る運用指図者が異なるときは、運用指図者から受注し約定し
た売買取引1111(1て当該運用指図者を第一項第二号に掲げる顧客又は同項第八号に掲げる相
手方とすること。この場合においては、その旨を取引口記帳に表示しなければならない。
4[同上]
(顧客勘定元帳)
第百六十四条[同上]
2 [同上]
3[同上]
一[同上]
二第一項第一号チに掲げる約定価格又は甲価及び同項第二号二に掲げる単価第百十条第一
項第五号及び第六号の規定により契約締結時交付書面を交付しな(1顧客から同一日にはおける
同一銘柄の注文を一括することについてあらかじめ同意を得ている場合には、同一日におけ
る当該銘柄の取引の約定価格又は単価の平均額を記載すること。 この場合においては、 その
旨を顧客勘定元帳に表示しなければならない。
(トレーディング商品勘定元帳)
第百六十七条[同上]
2[同上]
12 11 (同上
3[同上]
[一・二同上]
三第一項第一号二、第二号ト、第三号ホ、第四号ホ、第五号八及び第六号二に掲げる事項
第百十条第一項第五号及び第六号の規定により契約締結時交付書面の交付を要しない相手方
の場合であって、当該相手方と当該相手方の資産に係る運用指図者が異なるときは、運用指
図者から受注し約定した売買取引について当該運用指図者を第一項各号の相手方とするこ
と。この場合においては、その旨をトレーディング商品勘定元帳に記載しなければならない。
[四・五 同上]
p.35 / 2
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金融商品取引法の一部を改正する法律(帳簿書類の保存期間及び注文伝票に関する規定) - 第35頁
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