法律令和7年2月7日

金融商品取引法の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.34
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金融商品取引法の一部を改正する法律(附則)

令和7年2月7日|p.34

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七有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が発行
者等に関する非公開情報を当該金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等から受領し
又は当該親法人等若しくは子法人等に提供すること(次に掲げる場合において行うものを除
く。)。
イ[略]
ロ当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に金融商品仲介業又は有価証券等仲介業
務に係る委託を行う場合であって、第二百八十一条第十二号イから八まで若しくは金融
サービス仲介業者等に関する内閣府令第百十八条第九号イ若しくは口に掲げる情報を受領
する場合又は第百二十三条第一項第十八号イからハまでに掲げる情報を提供する場合
[ハ~ヌ略]
[八~十四略]
[24略]
第百五十六条法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる規
定の適用について当該各号に定める場合とする。
[一~三略]
四法第四十二条の七顧客からの同条第一項に規定する事項に関する照会に対して速やかに
回答できる体制が整備されていない場合
(業務に関する帳簿書類)
第百五十七条法第四十六条の二の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う
者に限る。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
一次に掲げる書面の写し
イ次に掲げる規定に規定する書面
[1・2 略]
(3 法第四十条の五第二項
第七十九条第一項第一項第一項第一項第一号
(5)第九十八条の二第一項第一号
(6)第百二十四条第九項第一号
[号の細分を削る。]
ロ第七十九条第六項第三号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体の
ものとして交付される書面がある場合には、当該日論見書及び当該書面)
[号の細分を削る。]
一の二前号イ又は口に掲げる書面に記載すべき事項が記録されたファイル又は当該ファイル
への記録を出力することにより作成した書面(当該事項を顧客に対して電磁的方法(同号イ
に掲げる書面については第五十六条第一項に規定する電磁的方法をいい、同号口に掲げる書
面については企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第一項に規定する電磁的方
法、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第十八条の二第一項に規定する電磁
的方法又は特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第三十二条の二第一項に規定する
電磁的方法をいう。)により提供した場合に限る。)
二[略]
七[同上]
イ[同上]
ロ当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に金融商品仲介業又は有価証券等仲介業
務に係る委託を行う場合であって、第二百八十一条第十二号イからハまで若しくは金融
サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第百十八条第九号
イ若しくは口に掲げる情報を受領する場合又は第百二十三条第一項第十八号イからハまで
に掲げる情報を提供する場合
[ハ~ヌ同上]
[八~十四 同上]
[2~4同上]
第百五十六条[同上]
[一y三同上]
四法第四十二条の上顧客からの同条第一項の運用報告書に記載すべき事項に関する照会に
対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
(業務に関する帳簿書類)
第百五十七条[同上]
一[同上]
イ[同上]
[12 同上]
(3)一法第三十七条の三第一項
法第三十七条の四第一項
(5)
法第四十条の二第五項
5)
(6)法第四十条の五第二項
口上場有価証券等書面
八第八十条第一項第三号に規定する目論見書 (同号の規定により当該目論見書と一体のも
のとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
二契約変更書面
[号を加える。]
二[同上]
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金融商品取引法の一部を改正する法律(附則) - 第34頁
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