法律令和7年2月7日

金融商品取引法の一部を改正する法律(契約締結前交付書面の記載事項等に関する規定の改正)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.18 - p.19
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金融商品取引法の一部を改正する法律(契約締結前交付書面の記載事項等に関する規定の改正)

令和7年2月7日|p.18-19

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る。
第九十五条
[2・3略]
第九十二条の三
[2~4略]
[六~九略]
[一~四 略]
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
する情報の提供を行う場合
係るものである場合を除く。)
号から第六号までに掲げる事項とする。
掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
範囲が明記されている場合を除く。)
当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨
(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)
(法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
四号及び第十五号並びに第八十三条第一項第八号に掲げる事項とする。
工場有価証券等売買等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則
条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
二第七十九条第六項第一号又は第二号に規定する方法により法第三十七条の三第一項に規定
一法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の志
2法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とす
第九十六条の二法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条第三
一顧客属性に照らして、法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が回
五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、
明があった場合(当該金融商品取引契約が商品関連市場デリバティブ取引又はその取次ぎに
第百十五条に規定する日から起算して十日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録により
おける法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条各号に
号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約である場合に
二条から前条までの規定にかかわらず、第八十二条第一号、第三号、第五号、第十一号、第十
ある場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十
る書類又は電磁的記録が提供されており、かつ、当該書類又は電磁的記録に監査を受けた
法によるこれらの規定に規定する情報の提供に併せて公認会計士又は監査法人の監査に係
の監査を受けているときは、その範囲(第七十九条第一項又は第六項第三号に規定する方
ヘ二又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人
その締結しようとする金融商品取引契約が投資顧問契約又は法第二条第八項第十三
その締結しようとする金融商品取引契約が上場有価証券等売買等に係るもので
五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)第九十五条[同上][2~4同上][条を加える。]
ロ第五十六条第一項第二号に掲げる方法により提供された場合同号のファイルを受領し交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分きに作成する法第三十七条の四第一項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」と11う。)金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げるとヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人
た日[六~九 同上][2・3同上][条を加える。]を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げると五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、ヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人
に記載すべき事項が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日ロ第五十六条第一項第二号に掲げる方法により提供された場合同号のファイルを受領した日[六~九 同上][2・3同上]交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げると[一~四 同上]第九十五条[同上][条を加える。]ヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人
記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨イ第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供された場合当該契約締結時交付書面交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げると五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)ヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人
に応じ、当該イ又は口に定める日)から起算して十日を経過するまでの問、書面又は電磁的記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げると[一~四 同上]五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、第九十五条[同上]ヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人
ロ第五十六条第一項第二号に掲げる方法により提供された場合同号のファイルを受領し記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨イ第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供された場合当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日ロ第五十六条第一項第二号に掲げる方法により提供された場合同号のファイルを受領し交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げると[一~四 同上]五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されているヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人
交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時きに作成する法第三十七条の四第一項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」と11う。)五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、第九十五条[同上]ヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されているヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている
記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げると五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)
記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨イ第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供された場合当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日ロ第五十六条第一項第二号に掲げる方法により提供された場合同号のファイルを受領し交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分きに作成する法第三十七条の四第一項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」と11う。)を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げると五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている
ロ第五十六条第一項第二号に掲げる方法により提供された場合同号のファイルを受領し記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨イ第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供された場合当該契約締結時交付書面交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)ヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人
交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げると五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)ヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人
ロ第五十六条第一項第二号に掲げる方法により提供された場合同号のファイルを受領し交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分きに作成する法第三十七条の四第一項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」と11う。)五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている
ロ第五十六条第一項第二号に掲げる方法により提供された場合同号のファイルを受領しに応じ、当該イ又は口に定める日)から起算して十日を経過するまでの問、書面又は電磁的記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨イ第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供された場合当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時きに作成する法第三十七条の四第一項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」と11う。)五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)ヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人
に応じ、当該イ又は口に定める日)から起算して十日を経過するまでの問、書面又は電磁的記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨イ第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供された場合当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分きに作成する法第三十七条の四第一項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」と11う。)金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げるときに作成する法第三十七条の四第一項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」と11う。)五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている
に応じ、当該イ又は口に定める日)から起算して十日を経過するまでの問、書面又は電磁的記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨イ第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供された場合当該契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時きに作成する法第三十七条の四第一項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」と11う。)金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げると五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されているヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の
ロ第五十六条第一項第二号に掲げる方法により提供された場合同号のファイルを受領し交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げると五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されているヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人
ロ第五十六条第一項第二号に掲げる方法により提供された場合同号のファイルを受領し記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨イ第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供された場合当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日きに作成する法第三十七条の四第一項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」と11う。)(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)
記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨イ第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供された場合当該契約締結時交付書面交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されているヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人
に記載すべき事項が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日ロ第五十六条第一項第二号に掲げる方法により提供された場合同号のファイルを受領し記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げると五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)
記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨イ第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供された場合当該契約締結時交付書面交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分きに作成する法第三十七条の四第一項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」と11う。)五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されているヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人
イ第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供された場合当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げるときに作成する法第三十七条の四第一項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」と11う。)五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されているヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人
記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨イ第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供された場合当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日ロ第五十六条第一項第二号に掲げる方法により提供された場合同号のファイルを受領しを受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている
に応じ、当該イ又は口に定める日)から起算して十日を経過するまでの問、書面又は電磁的記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨イ第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供された場合当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げると五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されているヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人
に応じ、当該イ又は口に定める日)から起算して十日を経過するまでの問、書面又は電磁的記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨イ第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供された場合当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げると五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の
に応じ、当該イ又は口に定める日)から起算して十日を経過するまでの問、書面又は電磁的金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げると五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されているヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人
に記載すべき事項が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日きに作成する法第三十七条の四第一項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」と11う。)五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の
交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げるとの監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されているヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の
交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時きに作成する法第三十七条の四第一項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」と11う。)五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている
イ第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供された場合当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日ロ第五十六条第一項第二号に掲げる方法により提供された場合同号のファイルを受領しを受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げると五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されているヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人
イ第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供された場合当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時きに作成する法第三十七条の四第一項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」と11う。)五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、ヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人
交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時きに作成する法第三十七条の四第一項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」と11う。)を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている
ロ第五十六条第一項第二号に掲げる方法により提供された場合同号のファイルを受領しに応じ、当該イ又は口に定める日)から起算して十日を経過するまでの問、書面又は電磁的を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げると五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、ヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人
イ第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供された場合当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日ロ第五十六条第一項第二号に掲げる方法により提供された場合同号のファイルを受領し交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時きに作成する法第三十七条の四第一項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」と11う。)を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されているの監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている
に応じ、当該イ又は口に定める日)から起算して十日を経過するまでの問、書面又は電磁的を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されているヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人
イ第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供された場合当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日ロ第五十六条第一項第二号に掲げる方法により提供された場合同号のファイルを受領しきに作成する法第三十七条の四第一項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」と11う。)を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、ヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の
イ第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供された場合当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日ロ第五十六条第一項第二号に掲げる方法により提供された場合同号のファイルを受領しイ第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供された場合当該契約締結時交付書面交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める日)から起算して十日を経過するまでの問、書面又は電磁的を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げると五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、ヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている
ロ第五十六条第一項第二号に掲げる方法により提供された場合同号のファイルを受領しイ第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供された場合当該契約締結時交付書面きに作成する法第三十七条の四第一項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」と11う。)を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されているヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人
(契約締結前に提供する情報の内容の届出)
第九十七条法第三十七条の三第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、契約締結
前交付書面を所管金融庁長官等に届け出なければならない。
(契約締結前に提供する情報の内容の届出を要しない場合)
第九十七条の二法第三十七条の三第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同項に
規定する金融商品取引契約の締結の勧誘に関し法第四条第一項又は第二項の届出がされている
場合(その届出の書面に契約締結前交付書面に記載すべき事項の全てが記載されている場合に
限る。)とする。
(その他情報を提供するとき等)
第九十八条法第三十七条の四に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る投資信託契約又は投資信託及び投資法人に
関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託に係る信託契約の全部又は一部の解約
があったとき(法第三十七条の四に規定する金融商品取引契約の成立に該当するときを除
く。)。
二[略]
二有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除
く。)に係る金融商品取引契約が成立し、又は有価証券、商品(寄託された商品に関して発行
された証券又は証書を含む。)若しくは金銭の受渡しを行った場合にあっては、次に掲げると
き。
イ当該金融商品取引契約が成立し、又は当該受渡しを行った場合にはその都度取引残高報
告書(法第三十七条の四の規定によりこの号に掲げるときに作成し、交付する書面をいう。
以下同じ。)に記載すべき事項の提供を受けることについて顧客から請求があったときは、
当該金融商品取引契約の成立又は当該受渡しの都度
ロ次に掲げる場合にあっては、当該金融商品取引契約が成立し、又は当該受渡しを行った
日の属する報告対象期間(一年を三月以下の期間ごとに区分した期間(直近に取引残高報
告書を作成した日から一年間当該金融商品取引契約が成立しておらず、又は当該受渡しを
行っていない場合であって、金銭又は有価証券の残高があるときにあっては、一年又は一
年を一年未満の期間ごとに区分した期問)をいう。以下同じ。)の末日
〔11[略]
(22第百八条第五項の規定により同項各号に掲げる事項の提供を省略する場合
四商品ファンド関連取引に係る金融商品取引契約を締結している場合にあっては、当該商品
ファンド関連取引に係る商品ファンドの運用に係る各計算期間の末日
[項を削る。]
[条を加える。]
(契約締結前交付書面の届出を要しな11場合)
第九十七条法第三十七条の三第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定
する金融商品取引契約の締結の勧誘に関し法第四条第一項又は第二項の届出がされている場合
(その届出の書面に契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されて(1る場合に限
る。)とする。
(その他書面を交付するとき等)
第九十八条法第三十七条の四第一項に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとす
る。
一法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る投資信託契約又は投資信託及び投資法人に
関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託に係る信託契約の全部又は一部の解約
があったとき(法第三十七条の四第一項に規定する金融商品取引契約の成立に該当するとき
を除く。)。
二[同上]
三[同上]
イ当該金融商品取引契約が成立し、又は当該受渡しを行った場合にはその都度取引残高報
告書(法第三十七条の四第一項の規定によりこの号に掲げるときに作成し、交付する書面
をいう。 以下同じ。)の交付を受けることについて顧客から請求があったときは、 当該金融
商品取引契約の成立又は当該受渡しの都度
口次に掲げる場合にあっては、当該金融商品取引契約が成立し、又は当該受渡しを行った
日の属する報告対象期間(一年を三月以下の期間ごとに区分した期間 (直近に取引残高報
告書を作成した日から一年間当該金融商品取引契約が成立しておらず、又は当該受渡しを
行っていない場合であって、金銭又は有価証券の残高があるときにあっては、一年又は一
年を一年未満の期間ごとに区分した期間)をいう。以下同じ。)の末日ごと
[1 [同上]
2第百八条第五項の規定により同条第一項第五号及び第六号に掲げる事項の記載を省略
する場合
四商品ファンド関連取引に係る金融商品取引契約を締結しているとき。
2金融商品取引業者等は、前項第四号に掲げるときは、同号の商品ファンド関連取引に係る商
品ファンドの運用に係る計算期間の末日以後遅滞なく、当該商品ファンドの運用の状況につい
て説明した報告書を作成し、交付しなければならない。
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金融商品取引法の一部を改正する法律(契約締結前交付書面の記載事項等に関する規定の改正) - 第18頁
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