政府調達令和7年2月6日

港湾等しゅんせつ工事の入札参加資格及び試行工事に関する公告

掲載日
令和7年2月6日
号種
政府調達
原文ページ
p.27
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年2月6日発行の官報(政府調達 第23号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省(四国地方整備局等)による「港湾等しゅんせつ工事」の入札公告。掲載ページ: p.27。

抽出された基本情報
調達機関国土交通省(四国地方整備局等)出典: p.27 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目港湾等しゅんせつ工事出典: p.27 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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港湾等しゅんせつ工事の入札参加資格及び試行工事に関する公告

令和7年2月6日|p.27

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乙卯乙月八日(日9日(日出發行21
(22)本工事は、賃上げに関する評価を行う工事
である。
(23)本工事は、港湾建設業等における労働賃金
改善に関する取組みを促進するための「労務
費見積り尊重宣言」促進モデルの試行工事で
ある。
(24)本工事は、建設キャリアアップシステム活
用モデル工事の試行対象工事である。試行内
容の詳細は、特記仕様書によることとする。
(25)本工事は、港湾建設業等における取引事業
者全体での付加価値の向上や適正な転嫁を進
める環境整備を促進し、港湾建設業等におけ
る海洋土木工の担い手を確保するため、受注
者(元請企業)及び下請企業が「港湾工事パー
トナーシップ強化宣言を行い、下請契約を
締結する受注者に対し、現場管理費率を割増
し、下請企業への波及効果を検証する「諸経
費検証モデル」の試行工事である。
(26)本工事は、工事検査時(完成・既済部分等)
を対象に、書類検査に必要な書類を限定し、
工事検査の時間短縮や受注者の説明用資料作
成の省略により、検査の効率化を進めるとと
もに、受発注者の負担軽減を図ることを目的
とした「検査書類限定型試行工事」の対象工
事である。
(27)本工事は、令和6年度からの時間外労働上
限規制を遵守するために現場作業および内業
ともに更なる社内外からの支援が必要となる
ことが想定されることから、技術管理費(出
来形管理のための測量等に要する費用のう
ち、「出来形管理のための測量、図面作成、写
真管理に要する費用」)、従業員給料手当およ
び法定福利費(現場従業員および現場労務者
に関する雇用保険料、健康保険料および厚生
年金保険料の法定の事業主負担額)(以下「実
績変更対象費」という。)について、港湾請負
工事積算基準の金額相当では適正な工事の実
施が困難となった場合は、実績変更対象費の
支出実績を踏まえて請負代金額を変更する試
行工事である。
2競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成
される特定建設工事共同企業体(以下「特定J
」という。)又は経常建設共同企業体若しくは
単体有資格業者であること。
なお、特定JVとして競争に参加する場合は、
別に公示する特定JVの資格決定を受けるこ
と。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
(2)四国地方整備局における令和5・6年度
「港湾等しゅんせつ工事」に係る一般競争参
加資格の決定を受けている者であること。
また、四国地方整備局における令和7・8
年度「港湾等しゅんせつ工事」に係る一般競
争参加資格の申請を行い受理されている者で
あること。ただし、開札日までに「港湾等しゅ
んせつ工事に係る資格決定が得られない場
合は、競争に参加する資格を有しない者のし
た入札に該当し、入札は無効とする。
(3)①特定JVの代表者又は経常建設共同企業
体若しくは単体有資格業者にあっては、四
国地方整備局における港湾等しゅんせつ工
事に係る一般競争参加資格の決定の際に算
定した客観点数が950点以上の者であるこ
と。(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされて
いる者又は民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者については、手続開始の決
定後、四国地方整備局次長が別に定める手
続に基づく一般競争参加資格の再審査の際
に算定した当該港湾等しゅんせつ工事にお
ける客観点数が950点以上であること。)
②特定JVの代表者以外の構成員にあって
は、四国地方整備局における港湾等しゅん
せつ工事に係る一般競争参加資格の決定の
際に算定した客観点数が750点以上の者で
あること。(会社更生法(平成14年法律第
154号)に基づき更生手続開始の申立てが
なされている者又は民事再生法(平成11年
法律第225号)に基づき再生手続開始の申
立てがなされている者については、手続開
始の決定後、四国地方整備局次長が別に定
める手続に基づく一般競争参加資格の再審
査の際に算定した当該港湾等しゅんせつ工
事における客観点数が750点以上であるこ
と。)
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者((3)の
再審査を受けた者を除く。)でないこと。
(5)特定評価項目に係る技術提案が適正である
こと。
(6)平成21年4月1日以降に、元請けとして完
成・引渡しが完了した下記の要件を満たす同
種工事の施工実績を有すること。ただし、経
常建設共同企業体においては、構成員のうち
1社が同種工事の施工実績を有していればよ
い。(共同企業体の構成員としての施工実績
は、出資比率が20%以上であること。ただし、
乙型共同企業体の同種工事の施工実績につい
ては、出資比率にかかわらず各構成員が施工
を行った分担工事の実績であること。)
なお、当該施工実績が地方整備局、北海道
開発局及び沖縄総合事務局が発注した工事
(北海道開発局及び沖縄総合事務局発注工事
においては、港湾空港関係に限る)である場
合にあっては、工事成績評定表の評定点合計
(以下「評定点合計」という。)が入札説明書
に示す点数未満のものを除く。
①特定JVの代表者又は経常建設共同企業
体若しくは単体有資格業者にあっては、次
の1)及び2)の工事とする。
1)海域において、ポンプ浚渫船による浚
渫工(床掘工含む)を4,000m3(純土量)
以上施工した工事
2)設計図書に安全監視船の配置が義務付
けられた工事
(1)と2)は別件工事可)
②特定JVの代表者以外の構成員にあって
は、次の1)の工事とする。
1)海域において、ポンプ浚渫船による浚
渫工(床掘工含む)を2,000m3(純土量)
以上施工した工事
(7)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者を当該工事に専任で配置できるこ
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①1級土木施工管理技士、あるいはこれと
同等以上の資格を有する者であること。
②平成21年4月1日以降に元請けとして完
成・引渡しが完了した下記の要件を満たす
同種工事の施工経験を有する者であるこ
と。ただし、経常建設共同企業体にあって
は、構成員のうち1社の配置予定技術者が
施工経験を有していればよい。(共同企業体
の構成員としての施工経験は、出資比率が
20%以上であること。ただし、乙型共同企
業体の同種工事の施工経験については、出
資比率にかかわらず各構成員が施工を行っ
た分担工事の経験であること。)
なお、その施工経験が地方整備局、北海
道開発局及び沖縄総合事務局の発注した工
事(北海道開発局及び沖縄総合事務局発注
工事においては、港湾空港関係に限る)で
ある場合は、工事成績評定点合計が入札説
明書に示す点数未満のものを除く。
1)特定JVの代表者又は経常建設共同企
業体若しくは単体有資格業者にあって
は、海域において、ポンプ浚渫船による
浚渫工(床掘工含む)を施工した工事
2)特定JVの代表者以外の構成員につい
ては、主任技術者の工事の施工経験は求
めない。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証又は監理技
術者資格者証裏面に監理技術者講習修了履
歴を有する者であること。
(8)申請書の提出期限の日から開札の時までの
期間に、四国地方整備局から「地方整備局(港
湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名
停止等の措置要領(昭和59年3月31日付け港
管第927号)に基づく指名停止を受けていな
いこと。
(9)上記1に示した工事に係る設計業務等の受
託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に
おいて関連がある建設業者でないこと。
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港湾等しゅんせつ工事の入札参加資格及び試行工事に関する公告 - 第27頁
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