告示令和7年2月6日

割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等に関する告示(財務省告示第三十一号)

掲載日
令和7年2月6日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関財務省
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割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等に関する告示(財務省告示第三十一号)

令和7年2月6日|p.3

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○財務省告示第三十一号
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項及び政府資金調達事
務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第五条第十一項の規定に基づき、令和七年一月十日に発行
した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を次のとおり告示する。
令和七年二月六日
財務大臣加藤勝信
1名称及び記号国庫短期証券(第1279回)
2発行の根拠法律及び
その条項
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律
(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに財政法(昭和22年法律第34
号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1
項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第
94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1
項項
3振替法の適用等 (平成13年法律第5号。 以下 (平成13年法律第5号。以下「振替法、
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4発行方法価格を競争に付して行われる入札(以下価格競争入札」という。)による
発行(以下「価格競争入札発行」という。)及び価格競争入札と同時に行われ
る入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定
めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第1非価格競争入札発
行という。)
5募入決定の方法
(1)価格競争入札発行
(2)国債市場特別参加
者・第非価格競
争入札発行
6発行額
(1)価格競争入札発行
(2)国債市場特別参加
者・第非価格競
争入札発行
7払込金額
各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募
額を割り当てる。
額面金額で2.744.390.000,000円
うち、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関す
る法律第3条第1項の規定に基づき発行した割引短期国債については、額
面金額で44,400,000,000円、財政法第7条第1項、財政融資資金法第9条
第1項並びに特別会計に関する法律第83条第1項、第94条第2項、同条第
4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項の規定に基づき発
行した政府短期証券については、額面金額で2,699,990,000,000円
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律
第3条第1項の規定に基づき発行した割引短期国債について、額面金額で
755.600,000,000円
(1)価格競争入札発行
2,739,586,083,400円
(2)国債市場特別参加
者・第非価格競
争入札発行
754,277,700,000円
8最低額面金額50,000円
振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍
の金額によるものとする。
10発行日令和7年1月10日
読み込み中...
割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等に関する告示(財務省告示第三十一号) - 第3頁
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