告示令和7年2月6日

法務省告示第二十五号(外国法事務弁護士資格承認)

本紙p.2

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法務省告示第二十五号(外国法事務弁護士資格承認)

令和7年2月6日|p.2

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○法務省告示第二十五号
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する
法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規
定に基づき、次の者に対し、連合王国において弁
護士に相当する資格を取得している者として外国
法事務弁護士となる資格を承認した。
令和七年二月六日
法務大臣鈴木馨祐
氏名ノア・ヴァンガリウス・ホンチ
生年月日千九百七十九年六月五日
○法務省告示第二十六号
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する
法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規
定に基づき、次の者に対し、中華人民共和国にお
いて弁護士に相当する資格を取得している者とし
て外国法事務弁護士となる資格を承認した
令和七年二月六日
氏名寵螽
法務大臣鈴木馨祐
生年月日千九百八十五年六月十三日
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法務省告示第二十五号(外国法事務弁護士資格承認) - 第2頁
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