| ○検疫法施行令別表第三の規定に基づ | 承認をした件(同二五、二六)○絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の附属書の改正に関する件(外務六五)○政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示○国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示(同三一)○国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示(同三三) | | | | |
| 域の一部を改正する件 | き厚生労働大臣が指定する陸域の地 | ○日本国に帰化を許可する件(同二四)○外国弁護士による法律事務の取扱しい | | |
| き厚生労働大臣が指定する陸域の地 | ○除籍が滅失した件(法務二三11○日本国に帰化を許可する件(同二四)○外国弁護士による法律事務の取扱しい等に関する法律第九条の規定による承認をした件(同二五、二六) | | | |
| (厚生労働一六) | き厚生労働大臣が指定する陸域の地 | 短期国債の発行条件等を告示(同三三) | | | の改正に関する件(外務六五)○政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府 | | ○日本国に帰化を許可する件(同二四)○外国弁護士による法律事務の取扱しい等に関する法律第九条の規定による | | 〔告示〕 | |
| ○検疫法施行令別表第三の規定に基づき厚生労働大臣が指定する陸域の地 | | ○国債の発行等に関する省令第五条第 | (財務三〇、三二、三四、三五)○国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示(同三一)○国債の発行等に関する省令第五条第 | 短期証券の発行条件等を告示(財務三〇、三二、三四、三五) | 十一項の規定に基づき発行した政府 | | ○絶滅のおそれのある野生動植物の種 | ○外国弁護士による法律事務の取扱しい等に関する法律第九条の規定による | | 官報 | 官報 |
| 域の一部を改正する件(厚生労働一六) | ○検疫法施行令別表第三の規定に基づき厚生労働大臣が指定する陸域の地 | | 短期国債の発行条件等を告示 | 則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示(同三一) | 十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発 | 短期証券の発行条件等を告示(財務三〇、三二、三四、三五)○国債の発行等に関する省令第五条第 | | | ○絶滅のおそれのある野生動植物の種 | | | 官報 | |
| ○検疫法施行令別表第三の規定に基づ | | 短期国債の発行条件等を告示 | 行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示(同三一) | 則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証 | ○国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規 | 短期証券の発行条件等を告示 | の改正に関する件(外務六五)○政府資金調達事務取扱規則第五条第 | ○絶滅のおそれのある野生動植物の種 | | | | |
| 域の一部を改正する件(厚生労働一六) | ○検疫法施行令別表第三の規定に基づき厚生労働大臣が指定する陸域の地 | | 十一項の規定に基づき発行した割引 | ○国債の発行等に関する省令第五条第 | 十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証 | 短期証券の発行条件等を告示 | | の改正に関する件(外務六五) | ○絶滅のおそれのある野生動植物の種 | ○除籍が滅失した件(法務二三11○日本国に帰化を許可する件(同二四)○外国弁護士による法律事務の取扱しい等に関する法律第九条の規定による | | 〔告示〕 | |
| ○検疫法施行令別表第三の規定に基づき厚生労働大臣が指定する陸域の地域の一部を改正する件 | | 短期国債の発行条件等を告示 | 行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示(同三一) | 十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示(同三一) | | 十一項の規定に基づき発行した政府 | | ○絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の附属書 | ○除籍が滅失した件(法務二三11○日本国に帰化を許可する件(同二四)○外国弁護士による法律事務の取扱しい等に関する法律第九条の規定による承認をした件(同二五、二六) | | | |
| ○検疫法施行令別表第三の規定に基づき厚生労働大臣が指定する陸域の地域の一部を改正する件 | 十一項の規定に基づき発行した割引 | | 十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発 | 短期証券の発行条件等を告示 | 十一項の規定に基づき発行した政府 | の国際取引に関する条約の附属書 | ○絶滅のおそれのある野生動植物の種 | ○日本国に帰化を許可する件(同二四)○外国弁護士による法律事務の取扱しい等に関する法律第九条の規定による | | | |
| ○検疫法施行令別表第三の規定に基づき厚生労働大臣が指定する陸域の地 | | 十一項の規定に基づき発行した割引 | 則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示(同三一) | | (財務三〇、三二、三四、三五)○国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規 | 十一項の規定に基づき発行した政府 | の国際取引に関する条約の附属書の改正に関する件(外務六五)○政府資金調達事務取扱規則第五条第 | ○絶滅のおそれのある野生動植物の種 | ○外国弁護士による法律事務の取扱しい等に関する法律第九条の規定による | | 官報 |
| | 短期国債の発行条件等を告示 | ○国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引 | | 短期証券の発行条件等を告示 | 十一項の規定に基づき発行した政府 | ○絶滅のおそれのある野生動植物の種 | ○日本国に帰化を許可する件(同二四)○外国弁護士による法律事務の取扱しい等に関する法律第九条の規定による | ○除籍が滅失した件(法務二三11○日本国に帰化を許可する件(同二四)○外国弁護士による法律事務の取扱しい |
| ○検疫法施行令別表第三の規定に基づき厚生労働大臣が指定する陸域の地 | | 十一項の規定に基づき発行した割引 | | 則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証 | (財務三〇、三二、三四、三五) | 短期証券の発行条件等を告示 | の改正に関する件(外務六五) | ○絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の附属書 | | |
| ○検疫法施行令別表第三の規定に基づき厚生労働大臣が指定する陸域の地 | 十一項の規定に基づき発行した割引 | | ○国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証 | (財務三〇、三二、三四、三五)○国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規 | | | ○絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の附属書 | ○外国弁護士による法律事務の取扱しい等に関する法律第九条の規定による | | | |
| ○検疫法施行令別表第三の規定に基づ | ○国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引 | | 則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示(同三一) | ○国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証 | | 十一項の規定に基づき発行した政府 | の国際取引に関する条約の附属書 | ○絶滅のおそれのある野生動植物の種 | | | | |
| ○検疫法施行令別表第三の規定に基づき厚生労働大臣が指定する陸域の地 | ○国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引 | 行した割引短期国債及び政府短期証 | ○政府資金調達事務取扱規則第五条第 | ○絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の附属書 | 二一 | |
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