その他令和7年2月6日

特定空家等の除却命令の公告(若狭町)

掲載日
令和7年2月6日
号種
号外
原文ページ
p.28
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特定空家等の除却命令の公告(若狭町)

令和7年2月6日|p.28

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特定空家等の除却命令の公告
下記特定空家等の所有者等が確知できないた
め、期限までに下記措置が行われない場合は、空
家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法
律第127号)第22条第10項の規定により、下記の
とおり措置を行うことを公告する。
令和7年2月6日若狭町長渡辺英朗
1対象となる特定空家等
所在地福井県三方上中郡若狭町無悪第23号
23番地の2
用途土蔵
2措置の内容当該建築物の除却等
当該建築物等をそのまま放置すれば倒壊等に
より周辺の生活環境の保全が図られなくなるお
それがあることから、建築物を除却し、立木を
伐採し、及びその敷地に放置されている動産等
を搬出して適法に処理すること。
3措置の期限令和7年2月21日
期限までに所有者等による措置が行われない
場合は、町長又はその命じた者若しくは委任し
た者(以下「措置実施者」という。)が当該措置
を講じることとする。
4動産等の取扱い
町長又は措置実施者が3の措置を行うとき
は、本件特定空家等の内部及びその敷地に残置
されている動産等を撤去、処分する。動産等に
権利を主張しようとする者は、3の期限までに
6の担当課まで通知すること。
5若狭町役場掲示場への掲示
この公告の内容については、若狭町公告式条
例第2条第2項に規定する若狭町役場掲示場に
おいて掲示する。
6担当課
住所福井県三方上中郡若狭町中央第1号1
地番
所属若狭町総合政策課
連絡先0770-45-9112
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特定空家等の除却命令の公告(若狭町) - 第28頁
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