政令令和7年2月5日

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年2月5日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二十四号
発令機関内閣

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地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和7年2月5日|p.2

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政令第二十四号
地方公務員の育児休業等に関する法律の一
部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、地方公務員の育児休業等に関する法律
の一部を改正する法律(令和七年法律第五号)附
則第一条の規定に基づき、この政令を制定する、
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を
改正する法律の施行期日は令和七年十月一日と
し、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期
日は同年七月一日とする。
総務大臣村上誠一郎
内閣総理大臣石破茂
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地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第2頁
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