人事異動令和7年2月5日

人事院規則二三-〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.129
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人事院規則二三-〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の一部を改正する人事院規則

令和7年2月5日|p.129

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明治二十五年三月三十一日
第三種郵便物認可日
(人事院規則一-七九の一部改正)
第三条人事院規則一-七九(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める
IE
後後
附則
19則
(改正後の人事院規則九-九三における暫定再任用職員に関する経過措置)
(改正後の人事院規則九-九三における暫定再任用職員に関する経過措置
第十五条暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十九条の規定による
第一
第十五条暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第-
144
九、
17
10
(規
1
11
14
る。
改正後の規則九—九三第三条の規定を適用する。
改正後の規則九―九三第二条第二項及び第三条第一項の規定を適用する。
人事院は、一般職の任用付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百一-五科)に墓づき、人事障担則二三-〇一〇行任期付職員の採用及び給与の特例)の一部改正に関し次の人半院規
則を制定する。
令和七年二月五日
人事院総裁 川本 裕子
人事院規則二三-〇-一
人事院規則二三-〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の一部を改正する人事院規則
人事院規則二三-〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」とい.う。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、 これを削る
ら第六章までの規定の適用の特例)第七条(略)(雑則)第八条(略)}{一~七 (略)(削る)(削る)}{一~七 (略)(削る)
の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。(特定任期付職員の号俸の決定)第六条任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章から第六章までの規定の適用の特例)定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章から第六章までの規定の適用の特例)(特定任期付職員の号俸の決定)第六条任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者
(特定任期付職員の号俸の決定)第六条任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章から第六章までの規定の適用の特例)定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。(特定任期付職員の号俸の決定)第六条任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章から第六章までの規定の適用の特例)
の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章かの専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。第六条任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章かの専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。第六条任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決
第六条任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章か第六条任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
第六条任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章かの専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。第六条任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章か第六条任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章か第六条任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章か
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章か第六条任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章か
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章か第六条任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章か第六条任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章か第六条任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。第六条任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章か第六条任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
るものとする。る。ら第六章までの規定の適用の特例)第九条(略)(雑則)第十条(略)
ら第六章までの規定の適用の特例)第九条(略)(雑則)第十条(略)業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日項の規定により特定任期付職員の俸給月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。
(特定任期付職員の号俸の決定第六条特定任期付職員(任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章から第六章までの規定の適用の特例)付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日第七条任期付職員法第七条第四項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第二項又は第三項の規定により特定任期付職員の俸給月額が決定された際に期待された業績に照らして判断す
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章から第六章までの規定の適用の特例)業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章から第六章までの規定の適用の特例)の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の規則九-四〇(期(特定任期付職員の号俸の決定第六条特定任期付職員(任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)第十四条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとす(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章から第六章までの規定の適用の特例)業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な第六条特定任期付職員(任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章から第六章までの規定の適用の特例)第六条特定任期付職員(任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)第十四条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとす第六条特定任期付職員(任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)第十四条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとす(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章か第六条特定任期付職員(任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場
業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)第十四条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとす(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章か第八条特定任期付職員業績手当は、I.二月一日 (以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の規則九-四〇(期第七条任期付職員法第七条第四項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第二項又は第三項の規定により特定任期付職員の俸給月額が決定された際に期待された業績に照らして判断す
第七条任期付職員法第七条第四項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第二項又は第三項の規定により特定任期付職員の俸給月額が決定された際に期待された業績に照らして判断す
第七条任期付職員法第七条第四項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第二項又は第三項の規定により特定任期付職員の俸給月額が決定された際に期待された業績に照らして判断す
業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)第十四条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとす(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章かの翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の規則九-四〇(期じ。)の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章か業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)第十四条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとすの翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な第七条任期付職員法第七条第四項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第二項又は第三項の規定により特定任期付職員の俸給月額が決定された際に期待された業績に照らして判断す
業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)第十四条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとす(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章か第八条特定任期付職員業績手当は、I.二月一日 (以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な項の規定により特定任期付職員の俸給月額が決定された際に期待された業績に照らして判断す第八条特定任期付職員業績手当は、I.二月一日 (以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な
業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)第十四条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとす(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章か第六条特定任期付職員(任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場
の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な第六条特定任期付職員(任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場
業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)第十四条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとす第八条特定任期付職員業績手当は、I.二月一日 (以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日第七条任期付職員法第七条第四項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第二項又は第三項の規定により特定任期付職員の俸給月額が決定された際に期待された業績に照らして判断す
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章か業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)第十四条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとす第七条任期付職員法第七条第四項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第二項又は第三項の規定により特定任期付職員の俸給月額が決定された際に期待された業績に照らして判断す
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章か業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)第十四条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとす第六条特定任期付職員(任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場
業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)第十四条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとす第七条任期付職員法第七条第四項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第二項又は第三項の規定により特定任期付職員の俸給月額が決定された際に期待された業績に照らして判断す
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章か第八条特定任期付職員業績手当は、I.二月一日 (以下「基準日」という。)に在職する特定任期期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の規則九-四〇(期第六条特定任期付職員(任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場
$1,0[]
この規則は、 令和七年四月一日から施行する。
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人事院規則二三-〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の一部を改正する人事院規則 - 第129頁
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