人事院規則による特地勤務手当に準ずる手当の支給に関する規定
令和7年2月5日|p.119
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4(略)
る。
(新設)
(新設)
(新設)
(略)
第五条(略)
移転したもの
一~四(略)
該額)とする。
こととなる期間及び額
ことに伴つて住居を移転したもの
号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
3給与法第十四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各
上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
場合を含む。次号及び第三号において同じ。)並びに第十一条第二項の規定により支給される
に前条第一項及び第二項(同条第三項及び第十一条第一項の規定により読み替えて適用する
ととなつた日又は交流採用をされた口に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合
る職員となり、又は交流採用をされ、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を
政執行法人職員等」という。)であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受け
官であつた者若しくは給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等(以下「行
二新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官
交流採用 (官民人事交流法第二条第四項に規定する交流採用を11う。以下同じ。)をされ、
2給与法第十四条第二項の規定により同条第一項の規定による手当を支給される職員との権衡
3次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ
て住居を移転した職員又は前項第一号に規定する職員当該職員が俸給表の適用を受けるこ
表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つ
一検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給
署又は準特地官署に該当することとなつた日(以下「指定目」という。)前三年以内に、検察
特地官署又は準特地官署に在勤することとなつた職員で、当該官署に任勤することとなつた
額の合計額に百分の六を乗じて得た額(同条において「上限額」という。)を超えるときは、当
じ、同表の下欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月