告示令和7年2月5日

別表第二(第二条、第三条関係)及び級地表

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.110
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抽出要点

級地表

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名級地表

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別表第二(第二条、第三条関係)及び級地表

令和7年2月5日|p.110

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別表第二(第二条、第三条関係)
める官署とし、第三条の級地は当該官署ごと11人事院が定める級地とする。
第二条の官署は民間の賃金水準及び物価等に関する事情を考慮して、人事院が適当であると認
い。
備考この表の支給地域欄に掲げる名称は、令和七年四月一日においてそれらの名称を有する
名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではな
市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの
定める級地とする。
To11な(100
人事院が定める級地
別表第二(第二条、第三条関係)
一総務省関東総合通信局電波監理部五級地
長崎県福岡県香川県徳島県LI口県奈良県兵庫県
和歌山県
長崎市北九州市太宰府市坂出市高松市徳島市鳴門市阿南市周南市三原市広島市岡山市和歌山市橋本市大和高田市橿原市大和高田市橿原市天理市姫路市加古川市神戸市神戸市西宮市芦屋市宝塚市
北九州市長崎市北九州市太宰府市坂出市高松市徳島市鳴門市阿南市周南市三原市岡山市和歌山市橋本市奈良市大和郡山市姫路市加古川市明石市赤穂市
長崎市北九州市太宰府市福岡市春日市福津市高松市徳島市鳴門市阿南市周南市三原市岡山市和歌山市橋本市桜井市宇陀市大和高田市橿原市奈良市大和郡山市天理市姫路市加古川市明石市赤穂市尼崎市西宮市芦屋市宝塚市
北九州市福岡市春日市福津市徳島市鳴門市阿南市1.和歌山市橋本市桜井市宇陀市大和高田市橿原市奈良市大和郡山市明石市赤穂市伊丹市西宮市芦屋市宝塚市
糸島市糟屋郡新宮町糟屋郡粕屋町筑紫野市糟屋郡宇美町福岡市春日市福津市徳島市鳴門市阿南市11和歌山市橋本市奈良市大和郡山市姫路市加古川市明石市赤穂市伊丹市西宮市芦屋市宝塚市
筑紫野市糟屋郡宇美町糸島市糟屋郡新宮町糟屋郡粕屋町福岡市春日市福津市徳島市鳴門市阿南市11和歌山市橋本市桜井市宇陀市大和高田市橿原市奈良市大和郡山市姫路市加古川市明石市赤穂市伊丹市西宮市芦屋市宝塚市
糸島市糟屋郡新宮町糟屋郡粕屋町筑紫野市糟屋郡宇美町徳島市鳴門市阿南市和歌山市橋本市大和高田市橿原市奈良市大和郡山市姫路市加古川市西宮市芦屋市宝塚市
筑紫野市糟屋郡宇美町福岡市春日市福津市糸島市糟屋郡新宮町糟屋郡粕屋町11大和高田市橿原市奈良市大和郡山市川西市
糸島市糟屋郡新宮町糟屋郡粕屋町筑紫野市糟屋郡宇美町福岡市春日市福津市徳島市鳴門市阿南市Ho香芝市三木市川西市西宮市芦屋市宝塚市
筑紫野市糟屋郡宇美町徳島市鳴門市阿南市香芝市三木市川西市西宮市芦屋市宝塚市
筑紫野市糟屋郡宇美町糸島市糟屋郡新宮町糟屋郡粕屋町香芝市三木市三田市
筑紫野市糟屋郡宇美町糸島市糟屋郡新宮町糟屋郡粕屋町10
筑紫野市糟屋郡宇美町糸島市糟屋郡新宮町糟屋郡粕屋町筑紫野市糟屋郡宇美町安芸郡海田町安芸郡坂町北葛城郡王寺町三田市三田市
北葛城郡王寺町
糸島市糟屋郡新宮町糟屋郡粕屋町安芸郡海田町安芸郡坂町北葛城郡王寺町
糸島市糟屋郡新宮町糟屋郡粕屋町安芸郡海田町安芸郡坂町北葛城郡王寺町
糸島市糟屋郡新宮町糟屋郡粕屋町糸島市糟屋郡新宮町糟屋郡粕屋町安芸郡海田町安芸郡坂町北葛城郡王寺町
安芸郡海田町安芸郡坂町
糸島市糟屋郡新宮町糟屋郡粕屋町安芸郡海田町安芸郡坂町北葛城郡王寺町
七級地六級地五級地六級地七級地七級地七級地七級地七級地六級地三級地
七級地七級地七級地六級地七級地六級地七級地七級地七級地五級地七級地七級地五級地四級地七級地五級地五級地四級地三級地
七級地七級地六級地六級地七級地七級地五級地五級地四級地四級地三級地
五級地七級地五級地七級地七級地六級地五級地七級地五級地
一前号に掲げる官署と同樣に取り扱うことが適当であると人事院が認める官署官署ごとに二
第二条の官署は次の各号に掲げる官署とし、第三条の級地は当該官署の区分に応じ当該各号に
備考この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成二十七年四月一日にはお(1てそれらの名称を有
それらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるもの
する市町村又は特別区の同日にはおける区域によって示された地域を示し、その後における
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別表第二(第二条、第三条関係)及び級地表 - 第110頁
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