告示令和7年2月5日
人事院規則2-4の一部改正に関する公示
掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.130 - p.131
号外p.130-p.131
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関人事院
省庁人事院
抽出された基本情報
- 発行機関
- 人事院
- 省庁
- 人事院
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
官庁報告
官庁事項
人事院公示第1号
人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、昭和38
年人事院公示第5号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和7年2月5日
人事院総裁川本裕子
1次の表により、改正前欄に掲げる規定(前書きを含む。以下同じ。)の傍線を付した部分(以下「傍
線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍
線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の
傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後柵
に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る
後正改
改正前
人事院は、人事院規則2-4(人事院の職
員に対する権限の委任)第2項の規定に基づ
き、一般職の職員の給与に関する法律(昭和
25年法律第95号)、人事院規則9-1(非常
勤職員の給与)、人事院規則9-5(給与簿)、
人事院規則9-6(俸給の調整額)、人事院
規則9-6-6(人事院規則9-6(俸給の
調整額)の一部を改正する人事院規則)、人
事院規則9-7(俸給等の支給)、人事院規
則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準).
人事院規則9-8-8(人事院規則9-8(初
任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正す
る人事院規則)、人事院規則9-8-14(人
事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基
準)の一部を改正する人事院規則)、人事院
規則9-8-18(人事院規則9-8(初任給、
昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事
院規則)、人事院規則9-8-40(人事院規
則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の
一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-
8-57(人事院規則9-8(初任給、昇格、
昇給等の基準)の一部を改正する人事院規
則)、人事院規則9-8-68(人事院規則9-
8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を
人事院は、人事院規則2-4(人事院の職
員に対する権限の委任)第2項の規定に基づ
き、一般職の職員の給与に関する法律(昭和
25年法律第95号)、人事院規則9-1(非常
勤職員の給与)、人事院規則9-5(給与簿)、
人事院規則9-6(俸給の調整額)、人事院
規則9-6-6(人事院規則9-6(俸給の
調整額)の一部を改正する人事院規則)、人
事院規則9-7(俸給等の支給)、人事院規
則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)、
人事院規則9-8-8(人事院規則9-8(初
任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正す
る人事院規則)、 人事院規則9―8―14(人
事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基
準)の一部を改正する人事院規則)、人事院
規則9-8-18(人事院規則9-8(初任給、
昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事
院規則)、人事院規則9-8-40(人事院規
則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の
一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-
8-57(人事院規則9-8(初任給、昇格
昇給等の基準)の一部を改正する人事院規
則)、人事院規則9-8-68(人事院規則9-
8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を
(言葉 2
181号 日 日 日曜日 日曜 11月18日
改正する人事院規則)、人事院規則9-8-
90(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給
等の基準)の一部を改正する人事院規則)、
人事院規則9-8-94(人事院規則9-8(初
任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正す
る人事院規則)、人事院規則9-15(宿日直
手当)、人事院規則9-17(俸給の特別調整
額)、人事院規則9-24(通勤手当)、人事院
規則9-30(特殊勤務手当)、人事院規則9-
34(初任給調整手当)、人事院規則9-40(期
末手当及び勤勉手当)、人事院規則9-43(休
日給)、人事院規則9-49(地域手当)、人事
院規則9-49-57(人事院規則9-49(地域
手当)の一部を改正する人事院規則)、人事
院規則9-54(住居手当)、人事院規則9-
55(特地勤務手当等)、人事院規則9-80(扶
養手当)、人事院規則9-82(俸給の半減)、
人事院規則9-89(単身赴任手当)、人事院
規則9-93(管理職員特別勤務手当)、人事
院規則9-97(超過勤務手当)、人事院規則
9-102(研究員調整手当)、人事院規則9-
121(広域異動手当)、人事院規則9-122(専
門スタッフ職調整手当)、人事院規則9-123
(本府省業務調整手当)、人事院規則9-129
(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定
大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ
等に対処するための人事院規則9-30(特殊
勤務手当)の特例)、人事院規則9-147(給
与法附則第8項の規定による俸給月額)、人
事院規則9-148(給与法附則第10項、第12
項又は第13項の規定による俸給)及び人事院
規則9-151〈在宅勤務等手当)に定める人
事院の権限及び所掌事務の一部委任に関し、
次のとおり決定した。
1(略)
2委任する権限及び所掌事務
一~四の三(略)
五人事院規則9-8(初任給、昇格、昇
給等の基準)に規定する次に掲げる事項
(1)第11条第3項の規定に基づき、人事
院が定めることとされている職員につ
いて定めること。
(1の2)・(1の3)(略)
改正する人事院規則)、人事院規則9-8-
90(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給
等の基準)の一部を改正する人事院規則)、
人事院規則9-15(宿日直手当)、人事院規
則9-17(俸給の特別調整額)、人事院規則
9-24(通勤手当)、人事院規則9-30(特
殊勤務手当)、人事院規則9-34(初任給調
整手当)、人事院規則9-40(期末手当及び
勤勉手当)、人事院規則9-43(休日給)、人
事院規則9-49(地域手当)、人事院規則9-
54(住居手当)、人事院規則9-55(特地勤
務手当等)、人事院規則9-80(扶養手当)、
人事院規則9-82(俸給の半減)、人事院規
則9-89(単身赴任手当)、人事院規則9-
93(管理職員特別勤務手当)、人事院規則9-
97(超過勤務手当)、人事院規則9-102(研
究員調整手当)、人事院規則9-121(広域異
動手当)、人事院規則9-122(専門スタッフ
職調整手当)、人事院規則9-123(本府省業
務調整手当)、人事院規則9-129(東日本大
震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害
等並びに特定新型インフルエンザ等に対処す
るための人事院規則9-30(特殊勤務手当)
の特例)、人事院規則9-147(給与法附則第
8項の規定による俸給月額)、人事院規則9-
148(給与法附則第10項、第12項又は第13項
の規定による俸給)及び人事院規則9-151
(在宅勤務等手当)に定める人事院の権限及
び所掌事務の一部委任に関し、次のとおり決
定した。
1(略)
2委任する権限及び所掌事務
一~四の三(略)
五人事院規則9-8(初任給、昇格、昇
給等の基準)に規定する次に掲げる事項
(新設)
(1)・(1の2)(略)
(2)~(39)(略)
(削る)
(40)~(42の17)(略)
五の二~五の八(略)
五の九人事院規則9-8-94(人事院規
則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)
の一部を改正する人事院規則)に規定す
る次に掲げる事項
(1)附則第3条の規定に基づき、人事院
が定めることとされている事項につい
て定めること。
(2)附則第4条の規定に基づき、人事院
が定めることとされている者及び事項
について定めること。
(3)附則第5条の規定に基づき、人事院
が定めることとされている事項につい
て定めること。
五の十(略)
六(略)
七人事院規則9-24(通勤手当)に規定
する次に掲げる事項
(1)・(2)(略)
(3)第8条第1項第1号口(第12条第3
項において準用する場合を含む。)の規
定に基づき、人事院が定めることとさ
れている額について定めること。
(4)(略)
(5)(略)
(6)第11条第3号の規定に基づき、人事
院が認めることとされている住居につ
いて認めること。
(削る)
(7)第13条第3号の規定に基づき、人事
院が認めることとされている住居につ
いて認めること,
(8)第14条の規定に基づき、人事院が認
めることとされている職員について認
めること。
(9)第15条第1項第1号の規定に基づ
き、人事院が認めることとされている
職員について認めること。
(2)~(39)(略)
(39の2)別表第4の備考第2項の規
定に基づき、人事院が定めることとさ
れている期間及び率について定めるこ
14
(40)~(42の17)(略)
五の二~五の八(略)
(新設)
五の九(略)
六(略)
七人事院規則9-24(通勤手当)に規定
する次に掲げる事項
(1)・(2) (略)
(2の2)第8条第1項第1号口(第
13条第3項及び第18条第3項において
準用する場合を含む。)の規定に基づ
き、人事院が定めることとされている
額について定めること。
(2の3)(略)
(3)(略)
(4)第11条の規定に基づき、人事院が認
めることとされている住居について認
めること。
(5)第12条の規定に基づき、人事院が認
めることとされている基準について認
めること。
(6)第14条の規定に基づき、人事院が認
めることとされている住居について認
めること。
(7)第15条の規定に基づき、人事院が認
めることとされている職員について認
めること。
(8)第16条第1号の規定に基づき、人事
院が認めることとされている住居及び
職員について認めること。
p.130 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
人事院の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →