別表第四経験年数換算表(第十五条の二関係)に関する告示
令和7年2月5日|p.20
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
02 (毎日 日 日 日曜 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 4 日 日 4 4 4 4 月 日
別表第四経験年数換算表(第十五条の二関係)
経緯
1歴
国、地方公共団体、旧公共企
職員としての職務にその経験
業体、政府関係機関、外国政
が直接役立つと認められる職
府又は民間における企業体、
務に従事した期間(常時勤務
団体等の職員等としての在職
に服する者として職務に従事
期間
した期間又はこれに準ずる期
100
間に限る。)
100
換算率
その他の期間
その他の期間
(略)
務に従事した期間
100
以下
100
(略)
(略)
(略)
別表第四経験年数換算表(第十五条の二関係)
経緯
1歴
換算率
国家公務員、地方公務員又は
旧公共企業体、政府関係機関
若しくは外国政府の職員とし
ての在職期間
| 職員として同種の職務に従事した期間 | 100 |
| 100 |
| 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 以下100100 |
| 以下100 |
| その他の期間 | -以下(部内の他の職員80100 |
|
| 100以下)100,合は、 |
| 職員としての職務にその経験 | |
| が直接役立つと認められる職 | |
| 100 |
| 務に従事した期間 | |
民間における企業体、団体等
の職員としての在職期間
その他の期間
80
以下
100
その他の期間
(略)
(略)
教育,医療に関する職務等特
殊の知識、技術又は経験を必
要とする職務に従事した期間
100
以下
で、その職務についての経験
100
が職員としての職務に直接役
立つと認められるもの
技能、労務等の職務に従事し
50
100以下(部内の他の職員
た期間で、その職務について
100
の経験が職員としての職務に
との均衡を著しく失する場
役立つと認められるもの
80
合は、
80 DIT)
(略)
(略)
備考
(1経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能,労務等の職務に従事した期間で、そ
の職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受
ける期間のうち、 技能、 労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つ
と認められる期間に対応するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を
以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、以下)とする。