行政職俸給表等の改正に関する人事院規則(号外第23号)
令和7年2月5日|p.87
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別表第七の四 早給号俸数表(第三十七条関係)
イ行政職俸給表(一)7級以下職員等早給号俸数表
| 早給区分 | A | B | C | D | E |
4(海事職俸給 表一の適用を受 ける職員でその 職務の級が6級 以上であるも の、医療職俸給 表二の適用を受 ける職員でその 職務の級が7級 以上であるも の、医療職俸給 表三の適用を受 ける職員でその 職務の級が6級 以上であるもの 又は福祉職俸給 表の適用を受け る職員でその職 務の級が6級で あるものにあつ ては、3) |
| 早給の号俸数 | 8以上 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考
1 この表は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの、第38条の2各号に掲げる職員及び専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの以外の職員に適用する。
2 この表に定める上段の号俸数は給与法第8条第8項第1号に掲げる職員以外の職員に、この表に定める下段の号俸数は同号に掲げる職員に適用する。
ロ行政職俸給表(一)8級以上職員等早給号俸数表
備考
この表は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び第38条の2各号に掲げる職員に適用する。
ハ専門スタッフ職俸給表2級職員早給号俸数表
備考
この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級であるものに適用する。
ニ専門スタッフ職俸給表3級職員早給号俸数表
備考
この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるものに適用する。
ホ専門スタッフ職俸給表4級職員早給号俸数表
備考
この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものに適用する。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(切替日における昇格、降格又は専門スタッフ職俸給表へ異動した職員の号俸の特例)
第二条 令和七年四月一日(以下「切替日」という。)に昇格、降格又は専門スタッフ職俸給表へ異動(以下この条において「昇格等」という。)した職員(指定職俸給表から専門スタッフ職俸給表へ異動した職員を除く。)については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして規則九一八第二十三条、第二十四条の二又は第二十九条の規定を適用する。
(行政職俸給表二又は海事職俸給表二の適用を受ける職員の初任給に関する経過措置)
第三条 切替日に新たに職員となり、行政職俸給表二の適用を受ける者(規則九一八別表第二の行政職俸給表二初任給基準表の備考第一項第二号及び第三号並びに第二項各号に掲げる者を除く。)又は海事職俸給表二の適用を受ける者となったもののうち、その者の有する学歴免許等の資格が規則九一八別表第三の学歴免許等資格区分表の「高校卒」一の区分に達しない者の初任給として受ける号俸の決定に関し必要な事項は、人事院が定める。
(選考の結果に基づいて新たに職員となつた者の号俸の調整)
第四条 切替日前に選考(切替日に採用することを予定して行われたものであり、かつ、切替日に当該選考の結果に基づいて新たに職員となった部内の他の職員があるものに限る。)の結果に基づいて新たに職員となった者で規則九一八第十一一条第四項の規定により職務の級を決定されたものその他人事院の定めるところに準ずる者の切替日における号俸については、その者が切替日に新たに職員となったものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
[雑則]
第五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。