府省令令和7年2月5日

国家公務員法施行規則等の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.125
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則九-八九の一部改正
省庁人事院

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国家公務員法施行規則等の一部を改正する人事院規則

令和7年2月5日|p.125

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125令和7年2月5日水曜日官報(号外第23号)
(確認及び決定)
第八条各庁の長は、職員から前条第一項の規定による届出があったときは、その届出に係る事
実を確認し、その者が給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するときは、
その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第三項
に規定する場合においても、同様とする。
2 (略)
(支給の始期及び終期)
第九条単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる
要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属す
る月)から開始し、職員が同条第一項又は第三項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が
定める場合にあっては、当該要件を欠くには至った日以降の日で人事院が定める日)の属する月
(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身
赴任手当の支給の開始については、第七条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた
日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日
が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 (略)
(確認及び決定)
第八条各庁の長は、職員から前条第一項の規定による届出があったときは、その届出に係る事
実を確認し、その者が給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するときは、
その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 (略)
(支給の始期及び終期)
第九条単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる
要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属す
る月)から開始し、職員が同条第一項又は第三項に規定する要件を欠くに至った日の属する月
(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身
赴任手当の支給の開始については、第七条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた
日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日
が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 (略)
附則
(施行期日)
第一条この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
二条この規則による改正後の規則九-八九第五条第二項第七号の規定は、この規則の施行の日前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(人事院規則一-七九の一部改正)
第三条人事院規則一-七九(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の修繕部分でこれに対応する改正審欄に掲げる規定の位線部分がないものは、これを削り、改正前欄に掲げる規定の傍準研㐧でこれに対応する改止後欄に掲げる
規定の傍線部分があるもの14、これを当該傍線部分のように改める。
第十二条から第十四条まで削除
附見]
第十二条から第十四条まで削除
第十二条から第十四条まで削除
第十二条から第十四条まで削除政政
午後
に限る。)をされたこと。ものとなった暫定再任用職員は、給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員とする。
法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び令和五年旧法第十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正
に限る。)をされたこと。
一令和三年改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定による採用(令和五年旧法第八得ない.事情により、 同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、 当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する官署に通勤することが同規則第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、平身で生活することを常況とする
に限る。)をされたこと。
十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び令和五年旧法第ものとなった暫定再任用職員は、給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職(改正後の人事院規則九―八九における暫定再任用職員等に関する経過措置)第十二条 次に掲げる事由の発生に伴い、 住居を移転し、 規則九―八九第二条に規定するやむを
十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び令和五年旧法第一令和三年改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定による採用(令和五年旧法第八
10くは第五条第一項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるもの十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び令和五年旧法第
法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び令和五年旧法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若一令和三年改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定による採用(令和五年旧法第八
一令和三年改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定による採用(令和五年旧法第八
十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び令和五年旧法第一令和三年改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定による採用(令和五年旧法第八十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正(改正後の人事院規則九―八九における暫定再任用職員等に関する経過措置)第十二条 次に掲げる事由の発生に伴い、 住居を移転し、 規則九―八九第二条に規定するやむを
一令和三年改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定による採用(令和五年旧法第八十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正得ない.事情により、 同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、 当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する官署に通勤することが同規則第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、平身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職
10くは第五条第一項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるもの生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する官署に通勤することが同規則第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、平身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職
十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び令和五年旧法第
10くは第五条第一項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるもの一令和三年改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定による採用(令和五年旧法第八十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正ものとなった暫定再任用職員は、給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職得ない.事情により、 同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、 当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する官署に通勤することが同規則第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、平身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴
一令和三年改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定による採用(令和五年旧法第八十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正
十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正
十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正
十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正
十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び令和五年旧法第
10くは第五条第一項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるもの
八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若10くは第五条第一項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるもの十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び令和五年旧法第生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する官署に通勤することが同規則第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、平身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職
一令和三年改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定による採用(令和五年旧法第八十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び令和五年旧法第得ない.事情により、 同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、 当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する官署に通勤することが同規則第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、平身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職
十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び令和五年旧法第
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