府省令令和7年2月5日

人事院規則九―八九(単身赴任手当)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.123
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則九-八九
省庁人事院

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人事院規則九―八九(単身赴任手当)の一部を改正する人事院規則

令和7年2月5日|p.123

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今和7年2月5日水曜正官報(号外第23号)
人事院規則九―八九―七
令和七年二月五日
人事院規則九-八九(単身赴任手当)の一部を次のように改正する。
人事院規則九―八九 (単身赴任手当) の一部を改正する人事院規則
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二-五年法律第九十五号)に基づき、人事院則九-八九(単身赴任手引)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
掲げる規定の傍観部分でこれに対応する改正法欄に掲げる規定の検線部分がないものは、これを削り、改正法欄に掲げる規定の移極部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定規定の依部分がないものは、
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」とい.う。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に
人事院総裁川本裕子
(人事院規則一-三四の一部改正に伴う経過措置)
規則九—八〇 (扶養手当) の項に掲げるものを除く。)の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。
第三条前条の規定による改正市の規則一-一両別条の二の表給与法の項及び規則九-八〇(扶養主)の項に掲げる人事合理文菩提文書(同条の規定による改正後の規則一-二回則次の「の実給を法の項及び
備考
一~五 (略)
三~二十 (略)
(略)規則九-八〇(扶{養手当)
規則九-八〇(扶{
(略)第四条第二項の扶養手当認定簿実等を証明する書類類第三条第一項の扶養親族届(略)第二十条の命令の文書
第四条第二項の扶養手当認定簿第四条第三項の事実等を証明する書第三条第一項の扶養親族届(略)第二十条の命令の文書
第三条第一項の扶養親族届第四条第三項の事
第四条第二項の扶養手当認定簿第四条第三項の事実等を証明する書第二十条の命令の
第四条第二項の扶養手当認定簿第四条第三項の事第二十条の命令の
第四条第二項の扶養手当認定簿第四条第三項の事実等を証明する書第三条第一項の扶第二十条の命令の
第四条第二項の扶第四条第三項の事実等を証明する書第三条第一項の扶第二十条の命令の
第四条第二項の扶第四条第三項の事実等を証明する書第三条第一項の扶第二十条の命令の
(略)扶養手当認定簿扶養の事実等を証明する書類の文書
扶養の事実等を証明する書類俸給の更正の命令
扶養手当認定簿明する書類俸給の更正の命令の文書
扶養手当認定簿俸給の更正の命令
扶養手当認定簿扶養の事実等を証明する書類扶養親族届俸給の更正の命令
扶養の事実等を証明する書類扶養親族届
扶養手当認定簿扶養の事実等を証俸給の更正の命令
扶養手当認定簿扶養の事実等を証俸給の更正の命令
(略)支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年扶養の事実等を証届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年(略)
(略)
支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年
支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後
件を具備しなくなる日に係る特定日以後支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年
支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後
〔廃棄
備考
(略)
養手当)
(略)
一~五 (略)
三~二十 (略)
規則九-八〇(扶
(略)第四条第三項の事実等を証明する書類第四条第二項の扶養手当認定簿第二十条の命令の文書第五項又は第二++三条第八項にお11て準用する場合を含む。)の申立ての文書
第四条第三項の事実等を証明する書第四条第二項の扶養手当認定簿(略)
第四条第三項の事実等を証明する書第五項又は第二++三条第八項にお11て準用する場合を含む。)の申立ての文書
第四条第三項の事実等を証明する書第四条第二項の扶養手当認定簿第二十条の命令の第五項又は第二++三条第八項にお11て準用する場合を含む。)の申立ての
第四条第三項の事実等を証明する書第二十条の命令の第二十条の命令の第五項又は第二++三条第八項にお11て準用する場合を含む。)の申立ての
第四条第三項の事実等を証明する書第五項又は第二++三条第八項にお11て準用する場合を含む。)の申立ての
(略)第四条第三項の事実等を証明する書第四条第二項の扶第四条第二項の扶第二十条の命令の
第四条第三項の事実等を証明する書(略)第二十条の命令の
扶養の事実等を証明する書類扶養手当認定簿(略)分の取消しの申立ての文書分の取消しの申立ての文書
扶養の事実等を証明する書類扶養手当認定簿(略)俸給の更正の命令の文書分の取消しの申立ての文書
分の取消しの申立ての文書
(略)扶養の事実等を証明する書類俸給の更正の命令
俸給の更正の命令分の取消しの申立
扶養の事実等を証俸給の更正の命令分の取消しの申立
扶養の事実等を証俸給の更正の命令分の取消しの申立
届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年
(略)届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年(略)
届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後
支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年
届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年
届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後
(略)
「廃棄
(略)
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人事院規則九―八九(単身赴任手当)の一部を改正する人事院規則 - 第123頁
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