人事院規則九-八〇(扶養手当)の一部を改正する人事院規則
令和7年2月5日|p.120
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二(略)
二前項第二号に規定する職員当該職員の指定日に在勤する官署が、当該職員の俸給表の適
用を受けることとなつた日、交流採用をされた日又は法第六十条の二第一項の規定による採
用をされた日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとし、かつ、当該職員がその
日に当該官署に異動したものとした場合に前条第一項及び第二項並びに第十一条第二項の規
定により指定日以降支給されることとなる期間及び額
四前項第三号に規定する職員当該職員が同号の採用の日前から定年前再任用短時間勤務職
員として引き続き勤務していたものとした場合に前条第一項及び第二項の規定により指定日
以降支給されることとなる期間及び額
五前項第四号に規定する職員当該職員が同号の採用の日前から定年前再任用短時間勤務職
員として引き続き勤務していたものとした場合に前条第一項及び第二項又はこの項の規定に
より当該採用の日以降支給されることとなる期間及び額
六前項第五号に規定する職員別に人事院が定める期間及び額
4 (略)
二(略)
二前項第二号に規定する職員当該職員の指定日に任勤する官署が当該職員の俸給表の適用
を受けることとなつた日又は交流採用をされた日前に特地官署又は準特地官署に該当して(1
たものとし、かつ、当該職員がその日に当該官署に異動したものとした場合に前条第一項及
び第二項並びに第十一条第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額
(新設)
(新設)
(新設)
4 (略)
附則
(施行期日)
第一条この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(改正後の人事院規則九-五五における暫定再任用職員に関する経過措置)
第二条 国家公務員法等の一部を改正する法律 (令和三年法律第六十一号。 次条第一項において「令和三年改正法」とい.う。)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員(次項及び次条において「暫定百
任用職員」という。)は、法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、この規則による改正後の規則九-五五(
下「改正後の規則九-五五」という。)第二条第二項から第四項まで並びに第四条第二項及び第三項の規定を適用する。
2暫定再任用職員に対する改正後の規則九-五五第五条第二項及び第三項の規定の適用につい11は、、 同条第二項第一号中 「法第六十条の二第一項」 とあるのは「国家公務員法等の一部を改
和三年法律第六十一号。 以下 「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、「退職した日」とあるのは、「退職した日又は令和三年改正法附則第
四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定による採用に係る任期が満了した日」と、「この条において同じ」とあるのは「この条において「暫定再任用」という」と、同項第
二号から第四号まで並びに同条第三項第一号及び第二号中「法第六十条の二第一項の規定による採用」とあるのは「暫定市件用」と、同項第四号中「定年前再再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定
仔川職員 (平和三年改正法附則第三条第四項に規定する何定再任川職員をいう。 次号において同じ、」と、同項第九号中 定年前田化規定時開勤整職員」とあるのは「暫定市化用意見」とする、
(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置
の二条改正後の規則九-五九第五条第一項第一号及び第二号の規定は、令和七年四月一日以後に法第六-条の二項、項又は令和二年改正法第四第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項書
は第二項の規定(以下この条において「法第六十条の二第一項等の規定」という。)による採用をされた定年前再任用短時間勤務職員及び営定再任用職員について適用する
2改正後の規則九-五五第五条第二項第三号の規定は、令和七年四月一日以後に法第六十条の二第一項等の規定による採用をされ、当該採用の日前から引き続き続き勤務していたものと11た場合に、 一
規定する異動をした日が令和七年四月一日以後である定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について適用する
3改正後の規則九-五五第九条第二項第四号の規定は、令和七年四月一日以後に法第六十条の二第一項等の規定による採用をされ、当該採用の目の日の前日に支給されていた給与法法
項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備するには、至った日が令和七年四月一日以後である場合について適用する。
(令和十年三月三十一日までの間における特地勤務手当と地域手当との調整に関する経過措置)
第四条今和七年四月一日から分和十年三月二-一日までの間における規則九-五九第二条の規定の適用については、同条中規則九-四九-四九(地域十第一」とあるのは「規則九-四九-五七一八
事院規則九-四九〔地域十三〕 の一部を改正する人事院規則一附則別訓訓訓訓訓訓訓訓六年法第十一条の一一一一般職の職員の職員の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(予和六年法律第七十一
号)附則第七条第一項」とする。
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五社)及び一般職の職員の給与に関する公使等の一部を改正する法律(令和六年法正七十二号)に基づき、人事院規則九-八
(扶養手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和七年二月五日
人事院総裁川本裕子
人事院規則九-八〇-七
人事院規則九-八〇(扶養手当)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-八〇(扶養手当)の一部を次のように改正する。
次の去により、改正市欄に掲げる規定の位録を付した部分(以ト「傍報部分」という。でこれに対応する改正正基欄に掲げる規定の移線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正法欄に
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線開発でこれに対応する改正法欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、
これを削る。