一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する省令
令和7年2月5日|p.111
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附則
(施行期日)
第一条この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(令和十年三月三十一日までの間における地域手当)
第二条令和十年二月二十日までの間における給み法第十一条の二第一項の人事施規則で定める地域は、この規則による改正法の規則九-四九-四九第一条の規定にかわわず、昭則第一に掲げる地域と
し、同項の人事院規則で定める官署は、同条の規定にかかわらず、附則別表第二に掲げる官署とする。
第二条一般職の職員の給与に関する法律法の一部を改正する法律(有和六年法律第七十一号。次第において、有和六年成=法」という。一附則定七条第一項の人事院規則で定める地聴手当の区分け
次に掲げる区分とし、同項の人事院規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
一二十パーセント級地百分の二十
二十六パーセント級地 百分の十六
三十五パーセント級地百分の十五
四十四パーセント級地百分の十四
五十三パーセント級地百分の十三
六十二パーセント級地百分の十二
七十一パーセント級地百分の十一
八 十パーセント級地 百分の十
九九パーセント級地百分の九
十八パーセント級地百分の八
十一 七パーセント級地 百分の七
十二六パーセント級地百分の六
十三五パーセント級地百分の五
十四四パーセント級地百分の四
十五 三パーセント級地 百分の三
十六二パーセント級地百分の二
十七一パーセント級地百分の一
第四条令和六年改正法附則第七条第一項後段の人事院規則で定める級地は、附則別表第一及び附則別表第二に定めるとおりとする。
(令和十年三月三十一日までの間における給与法第十一条の七の規定による地域手当に関する経過措置)
第五条令和十年三月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の規則九-四九第十一条及び第十二条の規定の適用については、同規則第十一条第一項中「次に」とあるのは「職員が異動等の日の
前日に在勤していた地域、官営又は空港の区域に引き続き六箇月を超えて有勤していた場合であって、同日から六箇月を遡った日の前日から当該運動等の日までの間に当該地域、京場又は中港の区域に
係る給与法第十一条の三第二項各号に定める割合又は給与法第十一条の四の人事院規則で定める割合が変更されたとき(次項第一号において「支給割合の変更の場合」とい.う。)及び次に」と、同条第二
項第一号中「前項第一号」とあるのは「支給割合の変更の場合及び前項第一号」と、「第四条各号に定める割合」とあるのは「第四条各号に定める割合(異動又は移転の日から六箇月を遡った日の前日か
ら当該異動若しくは移転の日までの間においてこれらの割合が変更された場合にあっては、、当該期間の支給割合のうち最も低い.割合。次号及び次条において同じ。)」とする。
(改正後の人事院規則九-四九における暫定再任用職員に関する経過措置)
第六条国文公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第八十一号)附則第三条第四項に規定する所正再任用職員は、法第八十条の一第一項に規定する定定する正規規用証明勤務職員とみなして
の規則によう改正書の規則九-四九第十一条から第十四条までの規定を論用する。この場合において、回規則第一-条第、項第一号中一同条第一項一とあるのは「同条第一項又は国家公務員法等の一部
今改正する法律 (昭和二年法律第六十一号。 以下この条、次条及び第十二条において 文和三年改正改正法」という。「附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第二項若しくは第二項一と、同項第一
号中「法第八十条の二第、四」とあるのは一法第六十条の二第一項又は令和二年改正法開開発四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項号しくは第二は第二四条、「同項」とあるのは「法第六-条の二
第一項又は令和三年改正法附則第四条第、項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二四一と、第十二条第一号及び第二号中「法第六十条の二第一項」とあるのは一法第六-条の二第一項又
昭和二年改正法則則第開条第一項若しくは第二項著しくは第五条第一項若しくは第二項」と、同条第二号中「同盟」とあるのは「法第六十条の一第一第一項又は令和一年改正法則第四条第一項若しくは公
二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、第十三条第二項第一号一号 「法第六-条の二第一項」とあるのは「法第六一条の二第一項、項又は令和二年改正法府正条第一項第一項第二項第二項若しくは
な条第一項若しくは第一項」と、「退職した日」とあるのは「退職した日又は令和二年改正法附則規四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定による律用に係る任期が満了し
た日」とする。