一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する内閣府令
令和7年2月5日|p.96
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2前項第一号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げ
る事由(前条第一項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)が前項第一号に定める期間に係
る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場
合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、
その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じ
て支給単位期間を定めることができる。
一~五(略)
第二十条支給単位期間は、第十七条第一項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同
条第二項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2・3(略)
(支給できない場合)
第二十一条 (略)
(雑則)
第二十二条 (略)
2前項第一号に掲げる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等について、次の各号のいずれか
に掲げる事由(前条第一項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)が前項第一号に定める期
間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかで
ある場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあ
つては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規
定に準じて支給単位期間を定めることができる。
一~五(略)
第十九条の四支給単位期間は、第十九条第一項の規定により通勤手当の支給が開始される月又
は同条第二項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2・3(略)
(支給できない場合)
第二十条 (略)
(雑則)
第二十一条 (略)
附則
(施行期日)
第一条この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
(この規則の施行の日(以下「施行日」という。「前から引き続な職員(一般職の職員の給与に関する法律等等の一部を改正する法律(昭和六年法律第十二号)第二条の規定による改正所の給与法臣
下この項において「改正前の給与法」とい.う。)第十二条第二項第一号に規定する一箇月当たりの運賃等相当額 (この規則による改正前の規則九-二四 (以下この項において「改正前の規則九-二四」
(1)う。)第八条の三第三号に掲げる職員に係るものを除き、二以上の普通交通機関等(改正前の規則九-二四第六条に規定する普通交通機関等をいう。第一号において同じ。)を利用するものとして通勤手
当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この条において「改正前の一箇月当たりの運賃等相当額」とい.う。)、同項第二号に規定する額(改正前の規則九-二四第八条の三第二号に掲げる職員
に係るものを除く。以下この条において「改正市の自動車等の利用に係る額」という。一及び改正則の給与法第十一条第三項第一号に規定する特別料金等の額をその支給単位期間(同条第八項に規定する
支給単位期間をいう。次第において同じ、)の月数で除して得た術(二以上の新幹線抵送券「同条第三項に規定する新幹線維導量をいう。「本利用するものとして通勤工当を支給される場合にあっては、チ
の合計額。次項第二号において「改正前の一箇月当たりの特別料金等相当額」という。)の合計額が十五万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次の各
前日及び施行口を含む支給里位期間等(改正前の規則九-二四第十八条の二第一項に規定する支給単位期間間等をいう。)に係るものに限る。については、なお従前の例による
①普通交通機関等及び改正前の給与法第十二条第一項第一号に規定する自動車等に係る通動手当(改正前の一箇月当たりの進算等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が五五千円を
超える場合のものに限る。)
一改正前の給与法第十二条第三項第一号に規定する新幹線鉄道等に係る通勤手当
三改正前の給与法第十二条第五項第一号に規定する橋等に係る通勤手当
*前項の規定によりたお初前の例によることとされた通動手当(同期期禁三耳に掲げる通動工当を除く)を支給されている職員には、当法補勤手手が支給されている間、次の各号に掲げる場合の区分に応
じ、各月における当該各号に定める額(一円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額と
する。)を、支給単位期間を一箇月とする通勤手当として支給する。
一前項第一号に掲げる通動手当を支給されている場合改正市の一箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から五万五千円を減じて得た価
一前項第一号に掲げる通動手当を支給されている場合改正則の一箇月当たりの特別料料金等相当額がら当該一箇月出たりの特別料金等相当額の二分の一に相当する額(その額が一万円を超える場合に
あっては、二万円)を減じて得た額
(権衡職員等に関する経過措置)
第三条この規則による改正後の規則九-二四(次条及び附則第二条において「改正後の規則九-二四」という。(第十三条の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。
第四条改正後の規則九-二四第十四条の規定は、施行日前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
第五条改正後の規則九-二四第十六条第一項第三号及び第四号の規定は施行日則にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転届をしたものを除く)にも適用する