人事院規則(通勤手当等に関する規則)
令和7年2月5日|p.92
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二通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生C.たときの当該転居後の住居であ
つて次に掲げるもの
11一当該事由の発生等の直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の
起点となる駅等 (口において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤す
る場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等 (口において「新最寄り駅等」
1いう。)とが、 新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の
住居
0.011に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路
の距離が六十キロメートjlの範囲内にある場合における当該転居後の住居
三前二号に掲げる住居のほか、人事院がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(削る)
(削る)
(削る)
(支給日等)
第十六条通勤手当は、支給単位期間(第四項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項
に定める期間(以下この条、第十八条第二項第二号及び第二十一条において「支給単位期間等」
という。)に係る最初の月の俸給の支給定日(その月が俸給の月額の半額ずつを月二回に支給す
る月である場合にあつては、先の俸給の支給定日。以下この条において「支給日」という。)に
支給する。ただし、支給日までに第三条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、
支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
(給与法第十二条第五項に規定する官署)
第十七条 給与法第十二条第五項の人事院規則で定める官署は、 次に掲げる官署とする。
一中部国際空港又は関西国際空港の区域に所在する勤務官署
一住居を得ることが著しく困難である島に準ずる区域に所在する官署で人事院の定めるもの
(給与法第十二条第五項に規定する職員)
第十七条の二 給与法第十二条第五項の人事院規則で定める職員は、 次に掲げる職員とする。
一給与法第十二条第一項第一号又は第八条の三第二号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの
運賃等相当額等が五万五千円以下である職員
一 第八条の三第一号に掲げる職員のうち、 一箇月当たりの運賃等相当額及び給与法第十二条
第二項第二号に定める額の合計額が五万五千円以下である職員
三第八条の三第三号に掲げる職員
(橋等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第十八条橋等に係る通勤手当の額の算出を行う区間は、島等への交通に利用する橋等の区間及
びそれに連続する区間で通常の運賃に加算される運賃を負担することとなるもの並び11当該橋
等の利用に係る料金を負担することとなる区間とする。
2第六条及び第七条の規定は、橋等に係る通勤手当の額の算出につ(1て準用する。
3第八条(第一項第三号を除く。)の規定は、給与法第十二条第五項第一号に規定する特別運賃
等の額に相当する額の算出について準用する。この場合において、第八条第一項中「普通交通
機関等の」 とあるのは 「橋等の」 と、 同項第一号中 「普通交通機関等」と、
同項第二号中 「普通交通機関等」 と、 と、「運賃等」 と、「運賃等」 とあるのは 「特別運賃等」
と、同条第二項中「普通交通機関等」とあるのは「橋等」と読み替えるものとする。
(支給日等)
第十八条の二通勤手当は、支給単位期間(第四項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又
は当該各号に定める期間(以下この条及び第二十条において「支給単位期間等」という。)に係
る最初の月の俸給の支給定日(その月が俸給の月額の半額ずつを月二回に支給する月である場
合にあつては、先の俸給の支給定日。以下この条において「支給目」という。)に支給する。た
だし、支給日までに第三条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支
給することができないときは、支給日後に支給することができる。