府省令令和7年2月5日

人事院規則九-二四(通勤手当)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.88
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発行機関人事院
令番号人事院規則九-二四-二一
省庁人事院

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人事院規則九-二四(通勤手当)の一部を改正する人事院規則

令和7年2月5日|p.88

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人事院規則九-二四-二一
令和七年二月五日
(通勤手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
人事院規則九-二四(通勤手当)の一部を次のように改正する。
人事院規則九-二四(通勤手当)の一部を改正する人事院規則
のとする。2(略)
一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。一・二(略)
のとする。数を切り捨てた額)とする。一~三(略)2(略)(併用者の区分及び支給額)一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、そ(届出)ついても同様とする。一・二(略)(確認及び決定)
2(略)(併用者の区分及び支給額)第八条の三給与法第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤するこ三第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠く11至つた場合(確認及び決定)第四条各庁の長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通
第八条の三給与法第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動のとする。第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額 (次項及び第八条の三第二号に(七いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交三第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠く11至つた場合(確認及び決定)第四条各庁の長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第
第八条の三給与法第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額 (次項及び第八条の三第二号に(七いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、そ三第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠く11至つた場合(確認及び決定)第四条各庁の長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第
通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。一~三(略)(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、そ勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第
(併用者の区分及び支給額)第八条の三給与法第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩に第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額 (次項及び第八条の三第二号に(七いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するも(確認及び決定)第四条各庁の長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第
第八条の三給与法第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩に第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額 (次項及び第八条の三第二号に(七いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第三第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠く11至つた場合
(併用者の区分及び支給額)第八条の三給与法第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動数を切り捨てた額)とする。いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するも一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。第三条職員は、新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、人事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に
第八条の三給与法第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。三第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠く11至つた場合第三条職員は、新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、人事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に
第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額 (次項及び第八条の三第二号に(七一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第三第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠く11至つた場合
第八条の三給与法第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するも一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、そ勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第三第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠く11至つた場合事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に
第八条の三給与法第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額 (次項及び第八条の三第二号に(七いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するも勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に
第八条の三給与法第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩に第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額 (次項及び第八条の三第二号に(七いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するも一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める三第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠く11至つた場合事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に
第八条の三給与法第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩に(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するも一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に
これに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するも一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第三第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠く11至つた場合
これに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩に(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するも一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、そ勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める三第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠く11至つた場合第三条職員は、新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、人事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に
これに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するも一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、そ三第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠く11至つた場合事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に
第八条の三給与法第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額 (次項及び第八条の三第二号に(七いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第三第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠く11至つた場合第三条職員は、新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、人事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に
いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第三第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠く11至つた場合第三条職員は、新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、人事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に1
第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額 (次項及び第八条の三第二号に(七いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するも一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、そ勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第三第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠く11至つた場合
これに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するも等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第三第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠く11至つた場合事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に
これに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するも一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める第四条各庁の長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通三第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠く11至つた場合事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に
これに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額 (次項及び第八条の三第二号に(七いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端の者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、そ第四条各庁の長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通三第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠く11至つた場合事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に
これに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額 (次項及び第八条の三第二号に(七第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するも一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、そ勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第三第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠く11至つた場合第三条職員は、新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、人事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に
通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するも一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第三第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠く11至つた場合事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に
第八条の三給与法第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するも一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。第四条各庁の長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通三第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠く11至つた場合事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に11
第八条の三給与法第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するもの者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第
いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額 (次項及び第八条の三第二号に(七いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交の者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第第三条職員は、新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、人事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に
第八条の三給与法第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額 (次項及び第八条の三第二号に(七いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するもの者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、そ勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第第三条職員は、新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、人事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に
これに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するもの者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、そ第四条各庁の長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通三第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠く11至つた場合第三条職員は、新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、人事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に
これに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額 (次項及び第八条の三第二号に(七いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第
第八条の三給与法第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩に第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するも一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、そ勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める第四条各庁の長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通第三条職員は、新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、人事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に
第八条の三給与法第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額 (次項及び第八条の三第二号に(七いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額 (次項及び第八条の三第二号に(七いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、そ第四条各庁の長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通
第八条の三給与法第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額 (次項及び第八条の三第二号に(七いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するも一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、そ勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に
いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するも勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者
これに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するも勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める第三条職員は、新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、人事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に
これに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額 (次項及び第八条の三第二号に(七いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するも第四条各庁の長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、そ第三条職員は、新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、人事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に
これに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額 (次項及び第八条の三第二号に(七いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するも勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に
これに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額 (次項及び第八条の三第二号に(七いて「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端第六条普通交通機関等(給与法第十二条第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」1いう。)以外の交通機関等をいう。 以下同じ。)に係る通勤手当の額は、 運賃、 時間、 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するも第四条各庁の長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、そ第三条職員は、新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、人事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合に
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、19
次の表により、改正相欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下 傍線部分」という"でこれに対応する改正法欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に
人事院は、一般職の職員の絶与に関する法律(昭和二-五年法律第九十五日)及及び一般制の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六十法律第七十二号)に基づき、人事院規則九-二四
2(略)
る。
2 (略)
(新設)
(届出)
一~三(略)
(確認及び決定)
一・二(略)
についても同様とする。
(併用者の区分及び支給額)
通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
第八条の三給与法第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及び
第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額 (次項において 「運賃等相当額」
よることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動
とが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩に
これに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とす
という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、
勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の
第六条普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通
法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に
勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方
第四条各庁の長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通
一給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤するこ
者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合
事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情をすみやかに各庁の長(その委任を受けた
第三条職員は、新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、人
人事院総裁川本裕子
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人事院規則九-二四(通勤手当)の一部を改正する人事院規則 - 第88頁
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