国家公務員の初任給に関する規定(第十二条〜第十四条)
令和7年2月5日|p.16
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(新たに職員となつた者の号俸)
第十二条新たに職員となつた者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定
める号俸とする。
一(略)
一経験者試験等採用者各庁の長が当該経験者試験等採用者に求められる能力等を考慮して
指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験等採用者の採
用の日に新たに職員となつたものとtoた場合に、当該経験者試験等採用者の有する経験年数
に相応する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験等採用者の採用の日に属する
職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号俸を踏まえ、当該経験者試験
等採用者の有する能力等を考慮して決定する号俸(職務の級を専門スタッフ職俸給表の四級
に決定された職員にあつては、最低の号俸)
三(略)
四初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しく
はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い
学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員又は専門ス
タッフ職俸給表の適用を受ける職員(経験者試験等採用者を除く。)その者の属する職務の
級の最低の号俸
2職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員(経験者試
験等採用者を除く。)の号俸については、前項の規定にかかわらず、第十四条から第十九条まで
に定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を同項の規定
による号俸より上位の号俸とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第十三条
「初任給基準表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試
験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)
及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、経験者試験等採用者には適用しない。
2~4 (略)
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第十四条新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学
歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学
歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認める
ものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に
定める号俸に、次の表の上欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資
格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の下欄に定める数から同表の上欄及
び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者
に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつて
は、次の表の上欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴
免許等の区分)の区分に応じて次の表の下欄に定める数を減じた数(次条第二項において「加
算数」という。)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて、初任給基準表
の初任給欄の号俸とすることができる。
(新たに職員となつた者の号俸)
第十二条
新たに職員となつた者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定
める号俸とする。
一(略)
二前条第三項の規定により職務の級を決定された職員(以下この号において「経験者試験採
用者」という。〕各庁の長が当該経験者試験採用者に求められる能力等を考慮して指定する
採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験採用者の採用の口に新
たに職員となつたものとした場合に、当該経験者試験採用者の有する経験年数に相応する経
験年数を有することとなる者が、当該経験者試験採用者の採用の日に属する職務の級と同一
の職務の級に属する場合に受けることとなる号俸を踏まえ、当該経験者試験採用者の有する
能力等を考慮して決定する号俸(職務の級を専門スタッフ職俸給表の四級に決定された職員
にあつては、最低の号俸)
三(略)
四初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しく
はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い
学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員又は専門ス
タッフ職俸給表の適用を受ける職員(第二号に掲げる職員を除く。)その者の属する職務の
級の最低の号俸
2職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員(前項第二
号に掲げる職員を除く。)の号俸については、同項の規定にかかわらず、第十四条から第十九条
までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を同項の
規定による号俸より上位の号俸とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第十三条
初任給基準表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試
験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、 それぞれの区分)
及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、 経験者採用試験の結果に基づいて職員と
なつた者には適用しない。
2~4(略)
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第十四条新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学
歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学
歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認める
ものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に
定める号俸に、次の表の上欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資
格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の下欄に定める数から同表の上欄及
び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者
に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつて
は、次の表の上欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴
免許等の区分)の区分に応じて次の雲の下欄に定める数を減じた数(次条第二項において「加
算数」という。)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて、初任給基準表
の初任給欄の号俸とすることができる。