法律令和7年2月5日

航空業務に関する日本国政府とクロアチア共和国政府との間の協定

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関外務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

航空業務に関する日本国政府とクロアチア共和国政府との間の協定

令和7年2月5日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
航空業務に関する日本国政府とクロアチア共和国政府との間の協定
日本国政府及びクロアチア共和国政府は、
両国の領域の間の及び両国の領域を越えての航空業務を開設し、かつ、運営するために協定を締結
することを希望し、
両国が千九百四十四年十二月七日にシカゴで署名のために開放された国際民間航空条約の締約国で
あるので、
次のとおり協定した。
第一条
1この協定の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、
(4)「条約」とは、千九百四十四年十二月七日にシカゴで署名のために開放された国際民間航空条
約(同条約第九十条の規定に基づいて採択され、及び改正される附属書並びに同条約第九十四条
の規定に基づいて行われる同条約の改正であって両締約国によって批准されているものを含む。)
をいう。
(1)「航空当局」とは、日本国にあっては国土交通大臣及び同大臣が現在遂行している民間航空17
関する任務又はこれに類する任務を遂行する権限を与えられる人又は機関をいい、クロアチア共
和国にあっては海事運輸大臣及び同大臣が現在遂行している民間航空に関する任務又はこれに類
する任務を遂行する権限を与えられる人又は機関をいう。
(註)「指定航空企業」とは、第三条の規定に従い、一方の締約国が他方の締約国に対する通告書に
より当該通告書に定める路線における航空業務の運営のために指定し、かつ、当該他方の締約国
が適当な運営許可を与えた航空企業をいう。
(1)「領域」とは、条約第二条に定義する領域をいう。
(6)「航空業務」、「国際航空業務」、「航空企業」及び「運輸以外の目的での着陸」とは、条約第九十
六条にそれぞれ定める意味を有する。
(註)「附属書」及び「附属書」とは、この協定の附属書及び附属書(第十七条の規定によ
り改正されるものを含む。)をいう。
(3)「特定路線」とは、附属書1に定める路線をいう。
(ロ)「協定業務」とは、特定路線において運営される航空業務をいう。
(1)「構成国」とは、欧州連合構成国をいう。
附属書1及び附属書は、この協定の不可分の一部を成すものとし、「この協定」というときは、
別段の定めがある場合を除くほか、附属書1及び附属書を含むものとする。
読み込み中...
航空業務に関する日本国政府とクロアチア共和国政府との間の協定 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
外務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →