法律令和7年2月5日

航空業務に関する日本国政府とクロアチア共和国政府との間の協定を公布する法律

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関外務省
法令番号条約第一号
署名者内閣総理大臣石破茂

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航空業務に関する日本国政府とクロアチア共和国政府との間の協定を公布する法律

令和7年2月5日|p.2

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みてみとみて
本号で公布された愛媛
多く藝法令のあらまし
たゝことも
◇航空業務に関する日本国政府とクロアチア共和
国政府との間の協定 (条約第一号)(外務省)
この協定は、 日本国及びクロアチア共和国がそ
れぞれ他方の締約国の指定航空企業に対し特定路
線における航空業務を運営する権利を与えること
を規定したものであって、その概要は、次のとお
りである。
1協定に使用する用語の定義(第一条関係)
2業務開設等の権利の相互許与(第二条関係)
3業務開始のための手続及び条件(第三条関係)
4指定航空企業等が享有する特権(第四条関係)
5空港その他の施設の使用料に関する最恵国待
遇等(第五条関係)
6指定航空企業の航空機が使用する燃料、潤滑
油、部品、航空機貯蔵品等についての関税等の
免除等(第六条関係)
・特定の場合における指定航空企業の特権の取
消し、特権の行使の停止又は制限等(第七条関
係)
両締約国の指定航空企業の業務運営に関する
機会均等の原則(第八条関係)
9一方の締約国の指定航空企業の業務運営に当
たっての他方の締約国の指定航空企業の利益の
考慮(第九条関係)
10指定航空企業が提供する業務に係る輸送力を
決定するに当たっての基本原則(第一〇条関係)
11運賃に関する原則及び手続(第一一条関係)
12一方の締約国の航空当局による自国の指定航
空企業が運送する貨客に関する情報及び統計の
他方の締約国の航空当局への提供(第一二条関
係)
121民間航空の保安のための措置(第一三条関係)
114航空の安全を確保するための措置(第一四条
関係)
15協定の実施に関する航空当局間の協議(第一
五条関係)
協定の解釈又は適用に関する紛争の解決手続
(第一六条関係)
ロ 協定、 附属書1及び附属書の改正(第一七
条関係)
航空運送に関する一般的な多数国間条約が発
効した場合の協定の改正 (第一八条関係)
(1)協定の終了(第一九条関係)
(12 協定の登録 (第二〇条関係)
協定の発効要件(第二一条関係)
222両締約国の指定航空企業が運営することがで
きる路線(附属書関係)
第七条1に規定する国(附属書関係)
をそれぞれ具体的に定めている。
条約
航空業務に関する日本国政府とクロアチア共和国政府との間の協定をここに公布する。
御名御璽
令和七年二月五日
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
航空業務に関する日本国政府とクロアチア共和国政府との間の協定を公布する法律 - 第2頁
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