その他令和7年2月4日

インドネシア共和国政府と日本国政府との間の借款に関する交換公文(漁港・国際魚市場統合整備セクター)

掲載日
令和7年2月4日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

借款に関する了解事項の確認及び交換公文の締結

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

インドネシア共和国政府と日本国政府との間の借款に関する交換公文(漁港・国際魚市場統合整備セクター)

令和7年2月4日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
21)借款は、インドネシア共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供
される。借款の条件及び使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むことに
なる前記の借款契約によって規律される。
(a)償還期間は、十年の据置期間の後二十年とする。
(1)利子率は、年一・六パーセントとする。
(1) の規定にかかわらず、借款の一部が計画のコンサルタントに対して行う支払のために使用
に供される場合には、当該一部に係る利子率は、年〇・二パーセントとする。
(イ)支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後八年とする。
(1)に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。)
を確認した後に締結される。
③11dに規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
31)借款は、インドネシア共和国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタント
に対して将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施機
関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることのある契約に基づくもの
を対象として使用に供される。ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格国
で生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。
22) ) 両政府の関達適格国の範囲は、 両政府の関係当局問で合意される。
3(3借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができ
る。
4インドネシア共和国政府は、211に規定する借款契約に定める借款の元本の償還並びに利子及び
当該元本に対する他の課徴金の支払について責任を負う。
bインドネシア共和国政府は、31に規定する生産物又は役務が、211に規定する借款契約におい
て言及されるJICAの調達のためのガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手
続が適用できない場合又は当該手続を適用することが適当でない場合を除き従うべき手続)を定め
るものに適合するように調達されることを確保する。
6インドネシア共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、
海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課するこ
とも差し控える。
731に規定する生産物又は役務の供給に関連してインドネシア共和国においてその役務が必要と
される日本国民は、インドネシア共和国の関係法令に従い、作業の遂行のため同国への入国及び同
国における滞在に必要な便宜を与えられる。
81) インドネシア共和国政府は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそ
れらに関連して課されるインドネシアの財政課徴金及び租税を免除する。
② インドネシア共和国政府は、主要な供給者、主要な請負業者又は主要なコンサルタントとして
活動する日本国の会社が借款に基づいて行う生産物又は役務の供給から生ずる所得に関する全て
のインドネシアの財政課徴金及び租税を、 インドネシア共和国の関係法令に従って負担する。
③③ インドネシア共和国政府は、供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会
社について、計画の実施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関する全てのインドネ
シアの関税及び関連の財政課徴金を、インドネシア共和国の関係法令に従って免除する。その免
除は、借款に基づく計画の実施に関連しない資材及び設備の輸入及び再輸出については、適用し
ない。
(4)インドネシア共和国政府は、インドネシア共和国の関係法令に従い、借款に基づく計画の実施
のために必要な生産物又は役務の購入に関してインドネシア共和国において課される全ての付加
価値税を負担する。
9インドネシア共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
4(4)借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確
保すること。
(1)借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びインドネ
シア共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
(( 借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、
及び使用されること並びに軍事目的に使用されないことを確保すること。
「インドネシア共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
(3)計画の実施の進捗状況についての情報及び資料
(1)計画に関連するその他の情報
A両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互
に協議する。
本使は、更に、この書簡及びインドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返
簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提
案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十四年十二月二十四日にジャカルタで
インドネシア共和国駐在
日本国特命全権大使正木靖
インドネシア共和国
外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長
アブドゥル・カディール・ジャイラニ閣下
(インドネシア側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄
を有します。
(日本側書簡)
本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及
びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ
とに同意する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十四年十二月二十四日にジャカルタで
インドネシア共和国
外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長
アブドゥル・カディール・ジャイラン
インドネシア共和国駐在
日本国特命全権大使正木靖閣下
(円借款の供与に関する日本国政府とインドネシア共和国政府との間の交換公文)
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、インドネシア共和国の経済成長及び開発努力を促進するた
めに供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とインドネシア共和国政府の代表者との間
で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1百五十五億四千五百万円(一五、五四五、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下
「借款」という。)が、漁港・国際魚市場統合整備セクター・ローン(フェーズ1)(以下「計画」と
いう。)を実施することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)によ
り、日本国の関係法令に従って、インドネシア共和国政府に供与されることになる。
読み込み中...
インドネシア共和国政府と日本国政府との間の借款に関する交換公文(漁港・国際魚市場統合整備セクター) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →