告示令和7年2月4日

農林水産省告示第二千百四十五号の一部改正(特定水産資源の数量公表)

掲載日
令和7年2月4日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二千百四十五号の一部改正(特定水産資源の数量公表)

令和7年2月4日|p.5

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○農林水産省告示第二百三十一号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十一月二十
一日農林水産省告示第二千百四十五号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まい
わし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平
洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年
度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、
同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、 次のとおり公表する。
令和七年二月四日
農林水産大臣江藤拓
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該務線部分のように改める。
14
11
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、ま
いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖
流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく
ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内
海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群
に関する令和7管理年度(令和7年1月1日
から同年12月31日までの期間をいう。)におけ
る漁業法(以下「法」という。)第15条第1項
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第三
(略)
第四まいわし対馬暖流系群
(略)
改正前
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、ま
いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖
流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく
ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内
海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群
に関する令和7管理年度(令和7年1月1日
から同年12月31日までの期間をいう。)におけ
る漁業法(以下「法」という。)第15条第1項
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第三(略)
第四まいわし対馬暖流系群
(略(
読み込み中...
農林水産省告示第二千百四十五号の一部改正(特定水産資源の数量公表) - 第5頁
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