告示令和7年2月4日
農林水産省告示第二百十七号(13件)
掲載日
令和7年2月4日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
本紙p.4-p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
抽出された基本情報
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○農林水産省告示第二百十七号
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
及び樹種次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の指定をする。
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び美郷町役場に
令和七年二月四日
備え置いて縦覧に供する。)
農林水産大臣江藤拓
○農林水産省告示第二百十八号
一保安林の所在場所宮崎県東臼杵郡美郷町南
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
郷鬼神野字市谷一九〇〇の一
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
二指定の目的水源の涵養
令和七年二月四日
三指定施業要件
農林水産大臣江藤拓
(一)立木の伐採の方法
保安林の所在場所岐阜県郡上市和良町下洞
1次の森林については、主伐は、択伐によ
字真那ケ洞七の一・八(以上二筆について次の
る。
図に示す部分に限る。)
宇市谷一九〇〇の一(次の図に示す部分
二指定の目的土砂の流出の防備
に限る。)
三指定施業要件
2その他の森林については、主伐に係る伐
(一)立木の伐採の方法
採種を定めない。
1主伐は、択伐による。
3主伐として伐採をすることができる立木
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び郡上市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年二月四日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所岐阜県中津川市付知町字
出口九四四八、九四五一、九四五三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐
阜県庁及び中津川市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第二百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年二月四日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
三津字山田二五七六、二五七九
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字山田二五七六・二五七九(以上二筆に
ついて次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び吉野ヶ里町役
場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年二月四日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所佐賀県唐津市厳木町鳥越
宇峠五五八の一一、五五八の一八、五五八の二
○から五五八の二二まで
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐
賀県庁及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第二百二十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年二月四日
農林水産大臣江藤哲
一保安林の所在場所福島県喜多方市高郷町磐
見字三ツ合甲一九八五、字深山甲一九八四の一、
宇治田沢甲一九八六、字塔ノ岩甲一九九九、甲
二〇〇一から甲二〇〇五まで、宇横沼甲一四の
二から甲一四の四まで、甲一四の七
二指定の目的水源の涵養
○農林水産省告示第二百二十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年二月四日
農林水産大臣江藤拓
一解除に係る保安林の所在場所群馬県富岡市
上黒岩字影谷津一一八四の二、一一八五の二、
一一八六の一、一一八七の二、一一八八の一、
一一八八の四、一一八八の五、宇新田一二八四
の四
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第二百二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年二月四日
農林水産大臣江藤拓
解除に係る保安林の所在場所群馬県安中市
ト秋間字大谷津DE四一六の一二、藤岡市浄法寺
宇峯二〇六の二、吾妻郡中之条町大字山田字寺
社原三三九八の二
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第二百二十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年二月四日
農林水産大臣江藤拓
解除に係る保安林の所在場所 新潟県西蒲原
郡弥彦村大字上泉宇大山付一九二〇の二(次の
図に示す部分に限る。)、一九二〇の二、一九二
二の五、一九二二の七
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由水道事業用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を新潟県庁及
び弥彦村役場に備え置いて縱覧に供する。)
○農林水産省告示第二百二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年二月四日
農林水産大臣江藤拓
一一二 解除に係る保安林の所在場所愛媛県四国
中央市新宮町馬立五〇六九(次の図に示す部
分に限る。)
二二)保安林として指定された目的水源の涵養
(二 解除の理由指定理由の消滅
二□解除に係る保安林の所在場所愛媛県四国
中央市新宮町馬立五〇六九(次の図に示す部
分に限る。)
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(二)解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及
び四国中央市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年二月四日
農林水産大臣江藤拓
一解除に係る保安林の所在場所静岡県静岡市
葵区蕨野字大ガリ一六八の四
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第二百二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年二月四日
農林水産大臣江藤拓
解除に係る保安林の所在場所静岡県静岡市
二保安林として指定された目的土砂の流出の
葵区日向字柿ノホツ一七三四の二(次の図に示
防備
す部分に限る。)
二解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とす
二保安林として指定された目的土砂の流出の
るため
防備
三解除の理由送電事業用地とするため
○農林水産省告示第二百三十号
(「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
○農林水産省告示第二百二十九号
の指定を解除する。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
令和七年二月四日
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
農林水産大臣江藤拓
令和七年二月四日
一解除に係る保安林の所在場所三重県多気郡
農林水産大臣江藤拓
大台町天ケ瀬宇硯水四七八の一一から四七八の
一解除に係る保安林の所在場所三重県松阪市
一四まで (以上四筆国有林)
飯高町森字上岡二九七五の二、宇ひのたに二九
二保安林として指定された目的土砂の流出の
八三の二、二九八四の二、二九八五の三、二九
八六の二、宇今屋林二九九一の二、二九九三の
防備
14
三解除の理由道路用地とするため
p.4 / 2
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