告示令和7年2月4日

独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第二号イ及びロの外務大臣が指定する者を告示する件の一部を改正する件

掲載日
令和7年2月4日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第二号イ及びロの外務大臣が指定する者を告示する件の一部を改正する件

令和7年2月4日|p.1

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(平成二十年十月一日外務省告示第五四四号)の一部を次のように改正する
(平成二十年十月一日外務省告示第五四四号)の一部を次のように改正する。
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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第二号イ及び口の外務大臣が指定する者を告示する件
独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第二号イ及び口の外務大臣が指定する者を告示する件
外務大臣岩屋毅
告示
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