会社公告令和7年2月4日

清算株式会社IS企画株式会社協定認可決定

掲載日
令和7年2月4日
号種
本紙
原文ページ
p.19
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年2月4日発行の官報(本紙 第1398号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社IS企画株式会社の特別清算(協定認可)。掲載ページ: p.19。

企業情報
IS企画株式会社
官報公開記録 1
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公告種別
特別清算(協定認可)
抽出された基本情報
公告種別特別清算(協定認可)

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清算株式会社IS企画株式会社協定認可決定

令和7年2月4日|p.19

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含8681歳
19661號陸月日曜が日
令和6年(ヒ)第5号
長野県佐久市田口1082番地
清算株式会社IS企画株式会社
代表清算人井出一彦
1決定年月日令和7年1月21日
2主文次の協定を認可する。
協定
1協定債権の権利変更
協定債権(以下当該債権に係る債権者を「協
定債権者」という)については、以下のとお
り権利変更を受ける。
(1)債権債務の確認
IS企画株式会社(以下「会社」という)
が各協定債権者に対し負担している令和6
年5月31日時点の債権元本、利息及び遅延
損害金の合計額は、別紙協定別表の「債権
額欄記載の額(以下「協定債権額」とい
う)であることを確認する.
(2)協定債権者に対する弁済
会社は、協定債権者井出一彦及び井出美
代子を除く各協定債権者(以下「本協定債
権者という)に対し、本協定の認可決定
確定日から2か月以内に、別紙協定別表の
「弁済額」欄記載の金員を支払う。
(3)本協定債権者による債務免除
本協定債権者は、会社から前項の金員の
弁済を受けたときは、当該弁済がなされた
日に、会社に対するその余の債務を免除す
る。
(4)その他の協定債権者による債務免除
協定債権者井出一彦及び井出美代子は、
本協定の認可決定が確定したときは、会社
が協定債権者井出一彦及び井出美代子に対
して負担する一切の債務を免除する。
(5)新たな財産が発見された場合の追加弁済
会社は、前記(2)の規定に基づく弁済後、
会社に新たな財産が発見されたときは、速
やかにこれを換価し、本協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額を
本協定債権額の割合に応じて支払う。この
場合においては、前記(3)の規定により会社
が受けた残債務の免除は、新たにされた弁
済の限度で効力を失うものとする。
2弁済の方法
(1)支払の方法
協定債権の弁済は、会社の本店所在地に
おいて行う。ただし、本協定債権者が金融
機関の口座を指定して振込を希望した場合
には、当該口座に振込む方法により支払う
ものとし、振込に要する費用は会社の負担
とする。
(2)弁済額計算における端数の処理
協定債権の弁済額を計算するにあたって
生じる1円未満の端数は切り捨てる。
(3)本協定債権者の弁済受領不能等
会社は、本協定債権者の住所変更等のや
むを得ない事情により弁済することができ
なかった場合、速やかに供託を行なうもの
とし、弁済に遅延した期間にかかる遅延損
害金等は生じないものとする。
(別紙省略)
以上
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清算株式会社IS企画株式会社協定認可決定 - 第19頁
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