会社公告令和7年2月4日

特別清算協定認可の決定(株式会社ホテル・南水)

掲載日
令和7年2月4日
号種
本紙
原文ページ
p.18
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年2月4日発行の官報(本紙 第1398号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社ホテル・南水の特別清算協定認可。掲載ページ: p.18。

企業情報
株式会社ホテル・南水
官報公開記録 1
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公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可の決定(株式会社ホテル・南水)

令和7年2月4日|p.18

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特別清算協定認可
令和5年(ヒ)第2090号
東京都品川区豊町1丁目11番4号204号室
清算株式会社株式会社ホテル・南水
代表清算人宮村敏江
1決定年月日令和7年1月21日
2主文次の協定を認可する。
協定
1通則
(1)債権の合算
本協定による権利の変更、弁済額の算定
にあたっては、債権の種類、発生日、発生
原因等の如何にかかわらず、債権者ごとに
すべての債権を合算して1つの債権とみな
す。
(2)弁済の場所
本協定における弁済は、協定債権者が別
途指定する金融機関の口座に振り込む方法
により実施する。なお、振込手数料は清算
株式会社の負担とする。
(3)弁済における端数の切り捨て
弁済金の計算にあたっては、1円未満の
端数は切り捨てる。
2協定債権の取扱い
(1)協定債権の弁済
協定債権者の有する協定債権の元本につ
いては、協定認可決定が確定後1か月以内
に、弁済可能資金を弁済原資として、各協
定債権者の元本額で按分して支払う。
この「弁済可能資金」とは、清算株式会
社が弁済時において保有する現預金の額か
ら、同時点において未払いの共益的債権及
び優先債権(特別清算手続その他清算業務
を遂行するために必要な費用等の共益的な
債権、国税徴収法またはその例により徴収
することができる債権及び裁判所から支払
の許可を受けた債権をいう。)の全額を控除
した後の残額をいうものとする。
なお、協定案提出時点において、上記に
従って算出される協定債権者ごとの想定弁
済額は以下のとおりである。
協定債権者想定弁済額
株式会社香川銀行6.598.071円
高知県信用保証協会13,210,997円
株式会社日本政策金融公庫5,133,452円
株式会社ヨンコービジネス159.125円
シャープファイナンス株式会社300,796
円[
(2)協定債権の免除
協定債権者の有する協定債権のうち、前
記(1)の弁済後の元本の残額並びに利息及び
遅延損害金の全額について、前記(1)の弁済
日において、その免除を受ける。
(3)新たな財産が発見された場合の取扱い
協定債権の免除の後、清算株式会社に新
たな財産が発見された場合であって、当該
財産が換価可能であり、かつ、換価により
弁済原資が発生すると認められるときに
は、清算株式会社は、協定債権者との協議
の上、当該財産を換価し、換価代金から①
一般の先取特権その他の一般の優先権があ
る債権、②特別清算の手続のために清算株
式会社に対して生じた債権及び③特別清算
の手続に関する清算株式会社に対する費用
請求権の合計額を控除した残額を、協定債
権者に対して、各協定債権額の割合に応じ
て按分して弁済する。この場合、前記(2)に
基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範
囲で遡って失われるものとする。
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可の決定(株式会社ホテル・南水) - 第18頁
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