告示令和7年2月4日
令和七年度技能検定実施計画の告示
掲載日
令和7年2月4日
号種
号外
原文ページ
p.7
号外p.7
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職業能力開発促進法に基づく技能検定実施計画の告示
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- 職業能力開発促進法に基づく技能検定実施計画の告示
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7今和7年2月4日☆曜日官報(時次第22号)
| 工場板金 | 金属プレス加工 | 非接触除去加工 | 機械加工 | 造園鋳造 | いう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該検定職種ごとに実施する学科試験又は実技試験の科目のうち受検者が選択することがで19るものは、それぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる科目とする。 | 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第一項の規定に基づき、令和七年 | |||||||
| 1014 | 工場板金 | 金属プレス加工 | 非接触除去加工 | 検定職種 | 度技能検定実施計画を次のように定めたので告示する。令和七年二月四日令和七年度技能検定実施計画第一都道府県知事が実施する技能検定 | ||||||||
| 建築板金 | 機械加工 | 金属熱処理粉末治金 | 園芸装飾 | 一級及び二級の検定職種のうち前期(令和七年四月一日から同年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該検定職種ごとに実施する学科試験又は実技試験の科目のうち受検者 | 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第一項の規定に基づき、令和七年度技能検定実施計画を次のように定めたので告示する。 | ||||||||
| いう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該検定職種ごとに実施する学科試験又は実技試験の科目のうち受検者 | 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第一項の規定に基づき、令和七年度技能検定実施計画を次のように定めたので告示する。令和七年度技能検定実施計画第一都道府県知事が実施する技能検定一時期及び等級ごとの検定職種 | ||||||||||||
| め電電気もつき作業法及び溶融亜鉛 | 加曲 | 金内施外工装:内外製板金施工法及びダクト板 | なし | 1数数値数値繊椎菌類麻痺紡敗電池に飛-D工法 | 及研旋び削盤重量増加工場所に於ては | 屈鋳物鋳醫鑛物的製造作業法及び非鉄金波窒-化般炎・熱熱幸処成形・再圧縮法 | なし屈鋳醫鑛物的製造作業法及び非鉄金 | いう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該検定職種ごとに実施する学科試験又は実技試験の科目のうち受検者 | 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第一項の規定に基づき、令和七年度技能検定実施計画を次のように定めたので告示する。令和七年度技能検定実施計画第一都道府県知事が実施する技能検定一時期及び等級ごとの検定職種 | 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第一項の規定に基づき、令和七年度技能検定実施計画を次のように定めたので告示する。令和七年度技能検定実施計画第一都道府県知事が実施する技能検定 | |||
| [法板[ | 施外工装:法板:内外製板金施工法及びダクト板 | 放制数値数値繊椎菌類麻痺紡敗電池に飛-D工法 | 及研旋び削盤マ盤加重量増加工場所に於ては | いう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該検定職種ごとに実施する学科試験又は実技試験の科目のうち受検者 | |||||||||
| 賃金加{11作つ11法作電気もつき作業法及び溶融亜鉛 | **製缶作業法及び構造物鉄工作業法板:内外製板金施工法及びダクト板 | **製缶作業法及び構造物鉄工作業 | 放制数値数値加形繊椎菌類麻痺紡敗電池に飛-D | マ盤加シ加工二工法重量増加工場所に於ては | 炎・熱熱幸処処化理成形・再圧縮法 | 物鋳鋳物造鋳醫鑛物的製造作業法及び非鉄金 | 学科試験の選択科目 | が選択することがで19るものは、それぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる科目とする。 | いう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄 | 度技能検定実施計画を次のように定めたので告示する。第一都道府県知事が実施する技能検定 | |||
| (法(製缶作業法及び構造物鉄工作業 | 数値数値加形工彫繊椎菌類麻痺紡敗電池に飛-D | 処化理理処作作理業1,,,0000成形・再圧縮法療法 | 造鋳作造業作醫鑛物的製造作業法及び非鉄金 | 学科試験の選択科目 | 一級及び二級の検定職種のうち前期(令和七年四月一日から同年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄 | ||||||||
| (法11.00電気もつき作業法及び溶融亜鉛 | Co製缶作業法及び構造物鉄工作業 | 数値数値法0繊椎菌類麻痺紡敗電池に飛-D反放「紡敗濾加工艦、 | 二工法287fou重量増加工場所に於ては | 理処作作理業1,,,0000業作法成形・再圧縮法療法 | 学科試験の選択科目 | に掲げるものとし、当該検定職種ごとに実施する学科試験又は実技試験の科目のうち受検者 | 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第一項の規定に基づき、令和七年度技能検定実施計画を次のように定めたので告示する。 | ||||||
| 及び10.00電気もつき作業法及び溶融亜鉛 | 繊椎菌類麻痺紡敗電池に飛-D反放び電レ加「紡敗濾加工艦、 | 287fou重量増加工場所に於てはセ歯ラ | 業作醫鑛物的製造作業法及び非鉄金法業 | 学科試験の選択科目 | いう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄 | 一級及び二級の検定職種のうち前期(令和七年四月一日から同年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄 | |||||||
| 内外製板金施工法及びダクト板10 | 内外製板金施工法及びダクト板Accomyaa | 製缶作業法及び構造物鉄工作業11(物( | 繊椎菌類麻痺紡敗電池に飛-Dび電レ加「紡敗濾加工艦、工工 | 重量増加工場所に於てはセ歯ラン切チタリ舩 | 法浸及炭1,,,0000法業{ | 醫鑛物的製造作業法及び非鉄金法{法業 | 学科試験の選択科目 | 一級及び二級の検定職種のうち前期(令和七年四月一日から同年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄 | 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第一項の規定に基づき、令和七年度技能検定実施計画を次のように定めたので告示する。 | ||||
| 11101.819電気もつき作業法及び溶融亜鉛 | 製缶作業法及び構造物鉄工作業(物(○鉄 | 重量増加工場所に於てはタリ舩加盤盤工加加 | Co醫鑛物的製造作業法及び非鉄金 | 学科試験の選択科目 | 一級及び二級の検定職種のうち前期(令和七年四月一日から同年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄 | ||||||||
| 板( | 製缶作業法及び構造物鉄工作業11作作業業 | 繊椎菌類麻痺紡敗電池に飛-D「紡敗濾加工艦、工工ザ法 | 及炭ひ.高浸100 | Co醫鑛物的製造作業法及び非鉄金 | 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第一項の規定に基づき、令和七年 | ||||||||
| )鉛{電気もつき作業法及び溶融亜鉛 | 内外製板金施工法及びダクト板(7199 | 繊椎菌類麻痺紡敗電池に飛-D「紡敗濾加工艦、0.00加ワ | 高浸100周炭 | (鉄金金醫鑛物的製造作業法及び非鉄金 | 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第一項の規定に基づき、令和七年 | ||||||||
| (曲11き電作気 | 業内 | 作} | 1数10019.11工作業 | 盤盤作イ旋作ホ研スフ普業ブ削盤ラ通 | 熱化-無化無 製造作業 製造作業及び 農業処・般)、成形・再圧縮作業 | なしなし物価造鋳 | 一級及び二級の検定職種のうち前期(令和七年四月一日から同年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該検定職種ごとに実施する学科試験又は実技試験の科目のうち受検者 | 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第一項の規定に基づき、令和七年 | |||||
| 金金作作(11 | 板) | 19 | 電御加形100業放制19.11 | 無化無 製造作業 製造作業及び 農業理窒熱作化処成形・再圧縮作業 | |||||||||
| 10作作 | 加形工彫19.11 | 盤盤作イ旋作作業ス盤業業 盤作 | 作物業鋳 | 実技試験の選択科目 | が選択することがで19るものは、それぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる科目とする。 | 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第一項の規定に基づき、令和七年 | |||||||
| Re | 加形工彫作り19.11 | 業業 盤作及 平作業び心血業数 | 理理無化無 製造作業 製造作業及び 農業成形・再圧縮作業 | 業鋳}作) | 一級及び二級の検定職種のうち前期(令和七年四月一日から同年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄 | ||||||||
| 7111 | 作り19.11 | 及 平作業び心血業数マ無併 値シし削数値 | 無化無 製造作業 製造作業及び 農業及ヨde | 作)11 | 実技試験の選択科目 | いう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該検定職種ごとに実施する学科試験又は実技試験の科目のうち受検者 | 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第一項の規定に基づき、令和七年 | ||||||
| Re10 | )物 | Rever10 | 実技試験の選択科目 | ||||||||||
| 10101.融點 | 14(7 | 1 | レエ19.11 | 二研盤値制ン削作制御グ盤業御延 | 無化無 製造作業 製造作業及び 農業de高炭 | 非 | 実技試験の選択科目 | いう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該検定職種ごとに実施する学科試験又は実技試験の科目のうち受検者 | 厚生労働大臣福岡資麿 | ||||
| 板(10)鉛 | 100板) | 1作19.11 | ン削作制御グ盤業御延セ作業師盤 | 無化無 製造作業 製造作業及び 農業高炭-波浸 | 非(鉄 | 実技試験の選択科目11 | が選択することがで19るものは、それぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる科目とする。 | ||||||
| 業業め7) | 作業業 | 19.1110.00加ワ | セ作業師盤ン業円ラ作タ筒イ業 | (鉄10 | 一級及び二級の検定職種のうち前期(令和七年四月一日から同年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該検定職種ごとに実施する学科試験又は実技試験の科目のうち受検者 | 厚生労働大臣福岡資麿 | |||||||
| 成形石材施工酒造とび左官築炉ブロック建築タイル張り畳製作 | 無化無 製造作業 製造作業及び 農業.炭{炎窒 | 199銕{ | 一級及び二級の検定職種のうち前期(令和七年四月一日から同年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該検定職種ごとに実施する学科試験又は実技試験の科目のうち受検者 | 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第一項の規定に基づき、令和七年 | |||||||||
| 鉄道車両製造・整備光学機器製造建設機械整備婦人子供服製造布はく縫製家具製作 | 産業車両整備鉄道車両製造・整備 | 電子機器組立て | 仕上げ | ||||||||||
| なしなしなし | 石材施工 | 電気機器組立て | 切削工具研削 | ||||||||||
| なし | 電気機器組立て | 電子機器組立て | |||||||||||
| 積層成形法 | なし浦肥械部茂真省元務法ーション | 家具手加工作業法及びいす張り個類群 | 設置さ法法、内部ぎ法法、保管光学ガラス研磨法なし人子供注文服製作法なし個類群 | 鉄道車両製造・整 | なし | 切削工具研削 | |||||||
| 加{家具手加工作業法及びいす張り個類群建製建具手加工作業法及び木製 | 設置さ法法、内部ぎ法法、保管 | なし | |||||||||||
| 石張り施工法 | 浦肥械部茂真省元務法ーション | 加{10**家具手加工作業法及びいす張り***100建製建具手加工作業法及び木製 | 加{家具手加工作業法及びいす張り個類群 | 機関法転線御配機製器電組TATETITERITION | 工作機械用切削工具研削法 | ||||||||
| 設置さ法法、内部ぎ法法、保管 | 始江観祉社所低上吟運仕上げ法 | ||||||||||||
| 人子供注文服製作法 | TATETITERITION | 工作機械用切削工具研削法 | |||||||||||
| 家具手加工作業法及びいす張り14 | 設置さ法法、内部ぎ法法、保管 | TATETITERITION | 始江観祉社所低上吟運仕上げ法 | ||||||||||
| 家具手加工作業法及びいす張り振り | TATETITERITION | 工作機械用切削工具研削法 | 始江観祉社所低上吟運仕上げ法 | ||||||||||
| なしなしなしなし | なしなしなしなしなしなしなし | 石張り作業 | 13木製建具手加工作業及び木製建具淋濃濾頂群類機械加工 | 配管設置さ法法、内部ぎ法法、保管 | 始江観祉社所低上吟運仕上げ法 | ||||||||
| なし | ワイシャツ製造作業家具手加工作業及びいす張り作業 | 人子供注文服製作作業 | 現在TATETITERITION | 業びホなしTATETITERITION回業て回 | 工作機械用切削工具研削作業 | ||||||||
| 藍洲紙評題共、財のわれ製ション | ワイシャツ製造作業 | 人子供注文服製作作業 | 光学ガラス研磨作業 | TATETITERITION回業て回10.0電開業電 | $0.00ルチ耐力ト肝腎粉細河脂脂双状群腫織業びホ | 業治 | 業治 | ||||||
| 手積み積層成形作業 | 工作機械用切削工具研削作業 | ||||||||||||
| 藍洲紙評題共、財のわれ製ション | ワイシャツ製造作業 | 人子供注文服製作作業 | 光学ガラス研磨作業 | 機関機答制配組線御電立 | ドヤチン耐力ト肝腎粉細河脂脂双状群腫織 | ||||||||
| 手積み積層成形作業 | 藍洲紙評題共、財のわれ製ション | 光学ガラス研磨作業 | 管理ぎ装作業及び電気電内CONTERY BURESTION光学ガラス研磨作業 | 線御電立製器盤て作具・作 | ヤバンダ耐力ト肝腎粉細河脂脂双状群腫織 | 工作機械用切削工具研削作業 | |||||||
| 手積み積層成形作業 | 11木製建具手加工作業及び木製建具淋濃濾頂群類 | 人子供注文服製作作業ワイシャツ製造作業家具手加工作業及びいす張り作業 | ンダ耐力ト肝腎粉細河脂脂双状群腫織バイ | 工作機械用切削工具研削作業 | |||||||||
| EL藍洲紙評題共、財のわれ製ション | 木製建具手加工作業及び木製建具} | 人子供注文服製作作業 | 管理ぎ装作業及び電気電内CONTERY BURESTIONきき | 作具・作作組制業業立御{ | 耐力ト肝腎粉細河脂脂双状群腫織バイダカイス | ||||||||
| 木製建具手加工作業及び木製建具木材(1 | 家具手加工作業及びいす張り作業 | 人子供注文服製作作業 | CONTERY BURESTION業業 | て盤変作組圧業立御{ | 耐力ト肝腎粉細河脂脂双状群腫織ダカイスカト | げ金 | |||||||
| 木製建具手加工作業及び木製建具11具{ | 家具手加工作業及びいす張り作業 | 作組圧業立器及て組 | 耐力ト肝腎粉細河脂脂双状群腫織カトス作ト業 | 上げ作業仕工作機械用切削工具研削作業 | |||||||||
| 鹿CONTERY BURESTION業業 | 業立器及て組び作立 | 耐力ト肝腎粉細河脂脂双状群腫織ス作ト業作及 | 上げ作 | 上げ作 | |||||||||
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