告示令和7年2月4日

令和七年度技能検定実施計画の告示

掲載日
令和7年2月4日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出要点

職業能力開発促進法に基づく技能検定実施計画の告示

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名職業能力開発促進法に基づく技能検定実施計画の告示

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令和七年度技能検定実施計画の告示

令和7年2月4日|p.7

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7今和7年2月4日☆曜日官報(時次第22号)
工場板金金属プレス加工非接触除去加工機械加工造園鋳造いう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該検定職種ごとに実施する学科試験又は実技試験の科目のうち受検者が選択することがで19るものは、それぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる科目とする。職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第一項の規定に基づき、令和七年
1014工場板金金属プレス加工非接触除去加工検定職種度技能検定実施計画を次のように定めたので告示する。令和七年二月四日令和七年度技能検定実施計画第一都道府県知事が実施する技能検定
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いう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該検定職種ごとに実施する学科試験又は実技試験の科目のうち受検者職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第一項の規定に基づき、令和七年度技能検定実施計画を次のように定めたので告示する。令和七年度技能検定実施計画第一都道府県知事が実施する技能検定一時期及び等級ごとの検定職種
め電電気もつき作業法及び溶融亜鉛加曲金内施外工装:内外製板金施工法及びダクト板なし1数数値数値繊椎菌類麻痺紡敗電池に飛-D工法及研旋び削盤重量増加工場所に於ては屈鋳物鋳醫鑛物的製造作業法及び非鉄金波窒-化般炎・熱熱幸処成形・再圧縮法なし屈鋳醫鑛物的製造作業法及び非鉄金いう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該検定職種ごとに実施する学科試験又は実技試験の科目のうち受検者職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第一項の規定に基づき、令和七年度技能検定実施計画を次のように定めたので告示する。令和七年度技能検定実施計画第一都道府県知事が実施する技能検定一時期及び等級ごとの検定職種職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第一項の規定に基づき、令和七年度技能検定実施計画を次のように定めたので告示する。令和七年度技能検定実施計画第一都道府県知事が実施する技能検定
[法板[施外工装:法板:内外製板金施工法及びダクト板放制数値数値繊椎菌類麻痺紡敗電池に飛-D工法及研旋び削盤マ盤加重量増加工場所に於てはいう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該検定職種ごとに実施する学科試験又は実技試験の科目のうち受検者
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(法(製缶作業法及び構造物鉄工作業数値数値加形工彫繊椎菌類麻痺紡敗電池に飛-D処化理理処作作理業1,,,0000成形・再圧縮法療法造鋳作造業作醫鑛物的製造作業法及び非鉄金学科試験の選択科目一級及び二級の検定職種のうち前期(令和七年四月一日から同年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄
(法11.00電気もつき作業法及び溶融亜鉛Co製缶作業法及び構造物鉄工作業数値数値法0繊椎菌類麻痺紡敗電池に飛-D反放「紡敗濾加工艦、二工法287fou重量増加工場所に於ては理処作作理業1,,,0000業作法成形・再圧縮法療法学科試験の選択科目に掲げるものとし、当該検定職種ごとに実施する学科試験又は実技試験の科目のうち受検者職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第一項の規定に基づき、令和七年度技能検定実施計画を次のように定めたので告示する。
及び10.00電気もつき作業法及び溶融亜鉛繊椎菌類麻痺紡敗電池に飛-D反放び電レ加「紡敗濾加工艦、287fou重量増加工場所に於てはセ歯ラ業作醫鑛物的製造作業法及び非鉄金法業学科試験の選択科目いう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄一級及び二級の検定職種のうち前期(令和七年四月一日から同年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄
内外製板金施工法及びダクト板10内外製板金施工法及びダクト板Accomyaa製缶作業法及び構造物鉄工作業11(物(繊椎菌類麻痺紡敗電池に飛-Dび電レ加「紡敗濾加工艦、工工重量増加工場所に於てはセ歯ラン切チタリ舩法浸及炭1,,,0000法業{醫鑛物的製造作業法及び非鉄金法{法業学科試験の選択科目一級及び二級の検定職種のうち前期(令和七年四月一日から同年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第一項の規定に基づき、令和七年度技能検定実施計画を次のように定めたので告示する。
11101.819電気もつき作業法及び溶融亜鉛製缶作業法及び構造物鉄工作業(物(○鉄重量増加工場所に於てはタリ舩加盤盤工加加Co醫鑛物的製造作業法及び非鉄金学科試験の選択科目一級及び二級の検定職種のうち前期(令和七年四月一日から同年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄
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(曲11き電作気業内作}1数10019.11工作業盤盤作イ旋作ホ研スフ普業ブ削盤ラ通熱化-無化無 製造作業 製造作業及び 農業処・般)、成形・再圧縮作業なしなし物価造鋳一級及び二級の検定職種のうち前期(令和七年四月一日から同年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該検定職種ごとに実施する学科試験又は実技試験の科目のうち受検者職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第一項の規定に基づき、令和七年
金金作作(11板)19電御加形100業放制19.11無化無 製造作業 製造作業及び 農業理窒熱作化処成形・再圧縮作業
10作作加形工彫19.11盤盤作イ旋作作業ス盤業業 盤作作物業鋳実技試験の選択科目が選択することがで19るものは、それぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる科目とする。職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第一項の規定に基づき、令和七年
Re加形工彫作り19.11業業 盤作及 平作業び心血業数理理無化無 製造作業 製造作業及び 農業成形・再圧縮作業業鋳}作)一級及び二級の検定職種のうち前期(令和七年四月一日から同年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄
7111作り19.11及 平作業び心血業数マ無併 値シし削数値無化無 製造作業 製造作業及び 農業及ヨde作)11実技試験の選択科目いう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該検定職種ごとに実施する学科試験又は実技試験の科目のうち受検者職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第一項の規定に基づき、令和七年
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板(10)鉛100板)1作19.11ン削作制御グ盤業御延セ作業師盤無化無 製造作業 製造作業及び 農業高炭-波浸非(鉄実技試験の選択科目11が選択することがで19るものは、それぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる科目とする。
業業め7)作業業19.1110.00加ワセ作業師盤ン業円ラ作タ筒イ業(鉄10一級及び二級の検定職種のうち前期(令和七年四月一日から同年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該検定職種ごとに実施する学科試験又は実技試験の科目のうち受検者厚生労働大臣福岡資麿
成形石材施工酒造とび左官築炉ブロック建築タイル張り畳製作無化無 製造作業 製造作業及び 農業.炭{炎窒199銕{一級及び二級の検定職種のうち前期(令和七年四月一日から同年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に申請を受け付けるもの(㊂のアに掲げるものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該検定職種ごとに実施する学科試験又は実技試験の科目のうち受検者職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第一項の規定に基づき、令和七年
鉄道車両製造・整備光学機器製造建設機械整備婦人子供服製造布はく縫製家具製作産業車両整備鉄道車両製造・整備電子機器組立て仕上げ
なしなしなし石材施工電気機器組立て切削工具研削
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手積み積層成形作業工作機械用切削工具研削作業
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手積み積層成形作業藍洲紙評題共、財のわれ製ション光学ガラス研磨作業管理ぎ装作業及び電気電内CONTERY BURESTION光学ガラス研磨作業線御電立製器盤て作具・作ヤバンダ耐力ト肝腎粉細河脂脂双状群腫織工作機械用切削工具研削作業
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木製建具手加工作業及び木製建具木材(1家具手加工作業及びいす張り作業人子供注文服製作作業CONTERY BURESTION業業て盤変作組圧業立御{耐力ト肝腎粉細河脂脂双状群腫織ダカイスカトげ金
木製建具手加工作業及び木製建具11具{家具手加工作業及びいす張り作業作組圧業立器及て組耐力ト肝腎粉細河脂脂双状群腫織カトス作ト業上げ作業仕工作機械用切削工具研削作業
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