府省令令和7年2月4日

調理師免許申請書様式の改正に関する省令

掲載日
令和7年2月4日
号種
号外
原文ページ
p.4 - p.5
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令番号平成十四年厚生労働省官告示第二百十二号
省庁厚生労働省

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調理師免許申請書様式の改正に関する省令

令和7年2月4日|p.4-5

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令和7年2月4日火曜日官報(号外第22号)4
様式第一を次のように改める。
調理師免許申請書
2用紙の大きさは、A4とすること。
備考1該当する不動文字を○で囲むこと。
様式第一(第一条関係)
附則
(施行期日)
この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において 「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙につい10は、、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
5令和7年2月4日火曜日官報1号外第22号
同表の下欄に掲げる額とする。
プラ115ルコーディネート眼鏡作製(略)
検定職種
眼鏡作製検定職種
眼鏡作製
プラ115ルコーテイ11ティング協議会が実もの一級二二二 (略)
試験区分
公益社団法人日本プライダル文化振興協会が実施する次の試験に係るもの一級実技試験学科試験公釜釜する11(略)学科試験--二級(略)学科試験テイ1112y.ティング協議会が実協力議議もの一級実技試験(略)二 (略)特定非営利活動法人キャリア・コンサルテイ1112y.ティング協議会が実協力議議試験区分
公益社団法人日本プライダル文化振興協会が実施する次の試験に係るもの一級実技試験学科試験試験区分
111711
17
公益社団法人日本プライダル文化振興協次次会が実施する次の試験に係るもの人々
10一寳6630特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会が実
公益社団法人日本プライダル文化振興協会が実施する次の試験に係るもの一寳30特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会が実
10も、特定非営利活動法人キャリア・コンサル施工
11る次の試験に係る
公益社団法人日本プライダル文化振興協会が実施する次の試験に係るもの
公益社団法人日本プライダル文化振興協会が実施する次の試験に係るもの特定非営利活動法人キャリア・コンサル次次る次の試験に係る
る次の試験に係る
公益社団法人日本プライダル文化振興協会が実施する次の試験に係るもの
公益社団法人日本プライダル文化振興協19かが特定非営利活動法人キャリア・コンサルる次の試験に係る
公益社団法人日本プライダル文化振興協}施特定非営利活動法人キャリア・コンサルる次の試験に係る
公益社団法人日本プライダル文化振興協}施特定非営利活動法人キャリア・コンサルる次の試験に係る
(略)手数料の額
(略)(略)
二六、〇〇〇円14八、五〇〇円九、九〇〇円三三、五〇〇円(略)
九、九〇〇円三三、五〇〇円
二六、〇〇〇円八、五〇〇円九、九〇〇円三三、五〇〇円
二六、〇〇〇円八、五〇〇円九、九〇〇円
二六、〇〇〇円八、五〇〇円九、九〇〇円三三、五〇〇円
労働大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる検定職種及び同表の中欄に掲げる試験区分に応じ、
職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第七条第二項に規定する厚生
ディネート
ブラ115ルコー
会会
学学
理科
一級
学科試験
実技試験
收益
19
10
10
17
次次
11
会が実施する次の試験に係るもの
10
10
14
14
..
(一
16
11
10
y.
15
(ル
10
11
又化振興協
)
八、〇〇〇円
二四、八〇〇円
(略)
(略)
(略)
眼鏡作製
1-
11
する次
(略)
二級
学科試験
学科試験
(略)
AA
験〔
11
11
)
12
17
11
係{
Bo
10
一寳
11
100
10
11
技術
協力
44
16
14
施行
(略)
八、九〇〇円
(略)
八、九〇〇円
(略)
(略)
(略)
ティング
キャリアコンサル
二二
もの
テイ
(略)
一級
(略)
実技試験
10
11
ティング協議会が実施す
和{
特定非営利活動法人
15
15
動{
実実
法法
16
11
19
**
20
++
18
11
00
17
13
1.
(證
19
の試験に係る
1/
ア・コンサル
++
ル.
(略)
二九、九〇〇円
(略)
(略)
(略)
検定職種
試験区分
手数料の額
同表の下欄に掲げる額とする。
労働大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる検定職種及び同表の中欄に掲げる試験区分に応じ、
職業能力開発促進法施行令(昭和四0.0四年政令第二百五十八号)第七条第二項に規定する厚生
11
14
11
20
生生
正{
後後
IE
令和七年二月四日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
正する。
○厚生労働省告示第十四号
職業能力開発犯症法施行令(昭和四十四年改令第二百五十八年)第七条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める子数料の額(平成十四年厚生労働省官告示第二百十二号)の一部を次の表のように改
告示
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