府省令令和7年2月4日

職業能力開発促進法施行規則及び指定試験機関の指定に関する省令等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月4日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令第七号
省庁厚生労働省

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職業能力開発促進法施行規則及び指定試験機関の指定に関する省令等の一部を改正する省令

令和7年2月4日|p.1

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○厚生労働省令第七号
令和七年二月四日
の指定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
き、職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関
条第一項並びに職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第二条の規定に基づ
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項及び第四項並びに第四十七
厚生労働大臣福岡資麿
省令
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