政令令和7年2月3日

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年2月3日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第〇号(推定)
発令機関内閣

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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令

令和7年2月3日|p.1

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定める件(厚生労働七)
込額として厚生労働大臣が定める額
課被保険者一人当たりの所得額の見
全ての都道府県に係る介護納付金賦
に関する政令第十一条第三項第二号
○国民健康保険の国庫負担金等の算定
の規定に基づき令和七年度における
働大臣が定める額を定める件(同九)
たりの所得額の見込額として厚生労
ての都道府県に係る被保険者一人当
規定に基づき令和七年度における全
に関する政令第十条第三項第二号の
○国民健康保険の国庫負担金等の算定
働大臣が定める額を定める件(同八)
たりの所得額の見込額として厚生労
ての都道府県に係る被保険者一人当
規定に基づき令和七年度における全
に関する政令第九条第五項第二号の
○国民健康保険の国庫負担金等の算定
て厚生労働大臣が定める額及び数を
礎額の総額及び被保険者の総数とし
る被保険者に係る医療費指数算定基
ての都道府県に係る年齢階層に属す
度、令和四年度及び令和五年度の全
(1)及び の規定に基づき令和三年
に関する政令第九条第四項第一号口
○国民健康保険の国庫負担金等の算定
読み込み中...
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令 - 第1頁
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