告示令和7年2月3日
農林水産省告示第二百五号(8件)
掲載日
令和7年2月3日
号種
本紙
原文ページ
p.5 - p.6
本紙p.5-p.6
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
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○農林水産省告示第二百五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年二月三日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所宮崎県都城市(国有林。
次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び都城市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年二月三日
農林水産大臣江藤拓
保安林の所在場所宮崎県都城市山田町中霧
島字西谷三七六八の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び都城市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第二百七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年二月三日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所宮崎県東諸県郡国富町大
宇嵐田字八反田八四〇の二、八四三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字八反田八四〇の二・八四三(以上二筆
について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び国富町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年二月三日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所宮崎県西都市大字銀鏡字
大津ケ野五四〇の乙
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び西都市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第二百九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年二月三日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所宮崎県えびの市大字原田
宇押建四三五一の二(次の図に示す部分に限
る。)
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を宮崎県庁及びえびの市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年二月三日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所宮崎県東臼杵郡美郷町南
郷上渡川字荒木谷二八六二の二八、二八六二の
三二、二八六二の三五、二八六二の三七から二
八六二の四〇まで、二九一五、二九二〇の二、
二九二〇の三、二九二六、二九三三、二九三五
の一、二九四一の二、二九四四の一、二九四五、
二九pr八、二九五〇の一、二九五〇の二
一指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇荒木谷二八六二の三二・二八六二の三
八(以上二筆について次の図に示す部分に
限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び美郷町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年二月三日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所宮崎県えびの市大字小田
宇麓一一三一、一一三三、一一三五、一一三七
から一一三九まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇麓一一三一一一三三一一三五一
一三七・一一三八(以上五筆について次の
図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、そ
の図面及び関係書類を宮崎県庁及びえびの市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年二月三日
農林水産大臣江藤拓
保安林の所在場所 宮崎県北諸県郡三股町大
字宮村字尾崎一四DH〇の三(次の図に示す部分
に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び三股町役場に
○ 一圓取得ベシ事業を行ひ、 町 町 一二〇一二〇一二 一二 一二 一〇 一二 町 一〇〇一〇〇一二〇一二
備え置いて縦覧に供する。)
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