府省令令和7年2月3日

大学設置基準の一部を改正する省令(獣医学に関する学科の卒業者要件等)

掲載日
令和7年2月3日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第〇号(推定)
省庁文部科学省

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大学設置基準の一部を改正する省令(獣医学に関する学科の卒業者要件等)

令和7年2月3日|p.1

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業の要件のうち専門教育科目の単位数の専門分野別の配分を廃止する件定に基づく獣医学に関する学科の卒◦発信者情報開示命令事件手続規則の
(文部科学三)数の専門分野別の配分を廃止する件定に基づく獣医学に関する学科の卒業の要件のうち専門教育科目の単位
(文部科学三)業の要件のうち専門教育科目の単位定に基づく獣医学に関する学科の卒○大学設置基準第三十二条第四項の規よる指定の件(法務二一)○日本国に帰化を許可する件(同二二)則の一部を改正する省令
(文部科学三)数の専門分野別の配分を廃止する件定に基づく獣医学に関する学科の卒○大学設置基準第三十二条第四項の規〔最高裁規則〕◦発信者情報開示命令事件手続規則の一部を改正する規則(最高裁一)官報
数の専門分野別の配分を廃止する件(文部科学三)業の要件のうち専門教育科目の単位○日本国に帰化を許可する件(同二二)○大学設置基準第三十二条第四項の規
数の専門分野別の配分を廃止する件(文部科学三)業の要件のうち専門教育科目の単位○日本農林規格等に関する法律施行規〔最高裁規則〕官報
業の要件のうち専門教育科目の単位定に基づく獣医学に関する学科の卒○公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件(法務二一)〔告示〕
業の要件のうち専門教育科目の単位数の専門分野別の配分を廃止する件定に基づく獣医学に関する学科の卒○日本農林規格等に関する法律施行規◦発信者情報開示命令事件手続規則の一部を改正する規則(最高裁一)
数の専門分野別の配分を廃止する件業の要件のうち専門教育科目の単位定に基づく獣医学に関する学科の卒
数の専門分野別の配分を廃止する件定に基づく獣医学に関する学科の卒よる指定の件(法務二一)○日本農林規格等に関する法律施行規
定に基づく獣医学に関する学科の卒○日本農林規格等に関する法律施行規官報
数の専門分野別の配分を廃止する件業の要件のうち専門教育科目の単位定に基づく獣医学に関する学科の卒○日本国に帰化を許可する件(同二二)○大学設置基準第三十二条第四項の規官報
定に基づく獣医学に関する学科の卒◦発信者情報開示命令事件手続規則の一部を改正する規則(最高裁一)
○大学設置基準第三十二条第四項の規定に基づく獣医学に関する学科の卒○日本国に帰化を許可する件(同二二)一部を改正する規則(最高裁一)
数の専門分野別の配分を廃止する件○大学設置基準第三十二条第四項の規定に基づく獣医学に関する学科の卒○日本農林規格等に関する法律施行規
○日本国に帰化を許可する件(同二二)○大学設置基準第三十二条第四項の規定に基づく獣医学に関する学科の卒○日本農林規格等に関する法律施行規編集・印刷独立行政法人国立印刷局
1.
を定める件(同一〇)
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大学設置基準の一部を改正する省令(獣医学に関する学科の卒業者要件等) - 第1頁
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