会社公告令和7年2月3日

京都第一交通株式会社等前払式支払手段の払戻しの公告

掲載日
令和7年2月3日
号種
号外
原文ページ
p.89
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

令和7年2月3日発行の官報(号外 第21号)に掲載された会社公告・決算公告です。京都第一交通株式会社・宇治第一交通株式会社・第一交通株式会社の前払式支払手段の払戻し。掲載ページ: p.89。

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京都第一交通株式会社等前払式支払手段の払戻しの公告

令和7年2月3日|p.89

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資金決済に関する法律第二十条第一項に基づく前払式支払手段の払戻しの公告
令和7年2月2日をもって取扱いを終了しました当社発行のプリベイドカードについ
て、下記のとおり未使用残高の払戻しをいたしますので、期間内に申出をお願いいたしま
す。
記記
■払戻しを行う前払式支払手段発行者の商号
京都第一交通株式会社・宇治第一交通株式会社・第一交通株式会社
■払戻しの対象となる前払式支払手段の種類
タクシー・プリペイドカード1,000円、5250円、10,500円(磁気カード)
■払戻しの申出期間
令和7年2月3日(月)から令和7年6月30日(月)まで
※当該申出期間内に申出がない場合は、当該払戻しの手続きから除斥されます。
■払戻しに関するお問い合わせ先
京都第一交通株式会社第一交通プリペイドカード返金事務局
612-8395京都市伏見区下鳥羽東芹川町54番地
電話番号075-612-7372 (平日午前9時から午後5時まで)
※八光第一交通株式会社については、資金決済法上の前払式支払手段発行者ではないが、
他3社と同じ方法により払戻しを実施します。
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京都第一交通株式会社等前払式支払手段の払戻しの公告 - 第89頁
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