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会社その他
会社その他 本号で公布された法令のあらまし 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(政令第一七号)(総務省) 1 住民基本台帳法(昭和四二年法律第八一号)第七条第一四号の規定により第三〇条の一三において規定する氏に変更があった者に係る住民票の記載事項として旧氏の振り仮名(旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。以下同じ。)を追加することとした。(第三〇条の一三関係) 2 氏に変更があった者(住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載がされている者(以下「旧氏等記載者」という。)を除く。)は、住民票に旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名の記載を求めようとするときは、住民票に記載を求める旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名その他総務省令で定…