告示令和7年1月29日
乾燥スープの日本農林規格の一部改正について
本紙p.10
本紙p.10
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
抽出された基本情報
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- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
農林水産省告示
第百九十三号
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五条において準用する同法第三条第一項の規定に基づき、乾燥スープの日本農林規格(昭和五十年農林省告示第六百二号)(JAS 〇六〇二)の一部を次のように改正し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和七年二月二十八日から施行する。
令和七年一月二十九日
農林水産大臣 江藤 拓
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
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