告示令和7年1月27日

農林水産省告示第百八十九号(保安林指定施業要件変更:三重県いなべ市)

本紙p.7

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

○農林水産省告示第百八十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和七年一月二十七日

農林水産大臣 江藤拓 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県いなべ市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。

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