告示令和7年1月27日
健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づく厚生労働大臣が定める額の一部改正
掲載日
令和7年1月27日
号種
本紙
原文ページ
p.5
本紙p.5
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
厚生労働省告示
第四号
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づき、健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額(平成二十二年厚生労働省告示第三十一号)の一部を次の表のように改正し、令和七年三月一日から適用する。
令和七年一月二十七日 厚生労働大臣 福岡 資麿
(傍線部分は改正部分)
改正後
改正前
健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号に規定する厚生労働大臣が定める額は、次に掲げる額とする。
健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号に規定する厚生労働大臣が定める額は、次に掲げる額とする。
一 (略)
一 (略)
二 福島県の支部にあっては、当該支部被保険者及びその被扶養者に係る保険給付として、十四億八千百一万五千円
二 福島県の支部にあっては、当該支部被保険者及びその被扶養者に係る保険給付として、十九億千五百二十八万千円
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