告示令和7年1月27日

健康保険法施行規則附則第一条の十の規定により読み替えられた同令第百三十五条の二の二第二項第一号及び第百三十五条の七第一号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める額

本紙p.1

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

〇健康保険法施行規則附則第一条の十の規定により読み替えられた同令第百三十五条の二の二第二項第一号及び第百三十五条の七第一号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める額(厚生労働三)

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